労働条件の明示違反について訴えを起こせるのか

労働問題
労働審判

・労働条件の明示違反について、またその訴えの可能な期間について
3ヶ月前に転職致しました。その際の内定通知書と実際の労働条件に食い違いがあります。

○以下詳細
内定通知書内容
・フィールドサービスエンジニア
・勤務地:客先直行直帰
・給与:年収432万+営業手当て36万+業績賞与(月収27万+営業手当て3万)場外みなし
実際
・内勤エンジニア
・勤務地:千葉
・給与:営業手当てなし。代わりに残業代がつく。

勤務地、給与に違いが生じています。

(都内志望で転職活動をしており、内勤の場合は千葉まで遠くなる事は想定しておりませんでした。転職エージェント経由で希望は通っているはずです。
また、月給27万では内定に同意はしなかったです。他の内定先を選んでおりました。)

条件が違うからとその場で辞めてもその後の保障がなく再度の就職活動に不安を覚えそのまま働きながら転職活動を再開致しました。

○質問
1.上記内容で訴えを起こす事は可能でしょうか。
2.今後労働条件明示の違反で訴えを出したいと考えた時、いつまでこちらは効力を持つのでしょうか
違うことを認めた上で労働を続けた場合、違いを承諾したとされ双方合意の労働条件とみなされてしまうのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年03月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

でんそんさん 採用内定時に提示された条件は、求人票のそれとは異なり、原則、労働契約の内容...

でんそんさん

採用内定時に提示された条件は、求人票のそれとは異なり、原則、労働契約の内容になりうるものですから、採用内定時の労働条件に基づいて、各種法的請求が可能です! もっとも、労働条件変更について、使用者側にどのような権限があるのか(特に勤務地変更などの配転の場合)、きちんと検討しておく必要があります。

「いつまでこちらは効力を持つ」のか、という質問ですが、時効のことでしょうか? 賃金請求権ですと2年、不法行為に基づく損害賠償請求権だと3年、債務不履行に基づく損害賠償請求権だと10年になります。2年だと考えた方が安全です。

違うことを認めた上で働き続けただけでは、間違った労働条件に承諾したと認められるわけではないです。

労働法にかなり詳しい弁護士にすぐに相談なさって下さい!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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