休んだことにして働かされる

労働問題
残業代請求

よろしくお願いします。
休日出勤して2ヶ月を過ぎると、組合協定で休みを指定されるのですが、その日休まないと、休みが無くなります。こう言うのが沢山あり、一年半で40日以上になります。賃金未払いになりますか?、若しくは残業代未払いですか?後これを請求できるものですか?よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年02月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

Creaさん 時間外・休日労働に関する未払割増賃金請求として請求可能です。が、いくつか明...

Creaさん

時間外・休日労働に関する未払割増賃金請求として請求可能です。が、いくつか明らかにすべき点があります。架空の例を使って質問しますので、ご回答よろしくお願いいたします。

1.組合協定というのは労働協約でしょうか?
2.2/14に休日出勤したとして、この日の代わりに、事前に、例えば4/1を休む=休日とする、なんて、「仮に」でも指定されてるのでしょうか?(2ヶ月を過ぎてから指定ということなので、答えはnoという気がしますが・・・)
3.2/14に休日出勤した分は、2月分の給与として支給されていないですか? 
4.休みが無くなった場合でも、休日出勤分の賃金はでないのですか?

お急ぎであれば、お近くの労働局、管轄の労基署、労働基準法(の実務)に(も)詳しい弁護士に相談にいかれるのが良いと思います。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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