天災の為、会社の指示での早退なのに、早退理由を、私事と書かされました。

労働問題
労働審判

公益財団法人で、臨時職員として日給制で働いております。

先日の大雪の日に、臨時職員は当然のように出勤させられました。道路の凍結によるスリップの危険性などから、自腹でタクシーで通勤したり、(雪に慣れていない地域のため、自家用車に、雪道を走る備えがない)吹雪の中、歩いて通勤する人がいる中、正社員には、道路凍結などの理由で帰れなくなる危険性があることから、休んでいいとの連絡があったようです。

結局、あまりにも雪が酷いということで、定時を待たず、帰らせられました。帰る際、休みをもらう時に提出しなければならない申請書を書かされたのですが、申請理由の欄に、『私事のため』と書かされました。

私事と書いたせいで、満額支給されなくなるのでしょうか?私の気持ちとしましては、天災の為、会社の判断に従っただけなので、全額支給してほしいと思っています。

相談者(ID:)さん

2016年01月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ゆぴさん こういう事態には、正職員こそ、対応すべきなのに・・・ さて・・・ >休...

ゆぴさん

こういう事態には、正職員こそ、対応すべきなのに・・・

さて・・・
>休みをもらう時に提出しなければならない申請書
この申請書の内容が問題となりますが
最悪、当日の勤務がなかったことになる可能性もあります・・・

休業命令などがでずに、出勤して労務提供をしている以上、賃金減額は非常識です。
大いに、抗議されて、理由を書き直させてくれ、というべきです。

ただ、実は、本件、もし賃金減額・賃金不支給措置がなされたとき、法的には簡単ではないです・・・
・法人の帰宅命令による労務(一部)不提供が民法536条2項における使用者の有責事由によるものといえるか?
※使用者側の賃金減額・不支給措置根拠規定の存否という問題もあります・・・
・法人の帰宅命令による労務(一部)不提供が労働基準法26条にいう休業といえ、使用者の有責事由によるものといえるか?
という問題があるからです・・・ 労働者側に不利な考え方もありえます・・・

タクシー代が余分にかかったという点について弁償をもとめることができるかどうかも、一概にはいえません・・・

そもそもこういうことで文句をいって解雇する・・・ということもあります(解雇無効の可能性高いですが、当面賃金がもらえなくなりますし・・・)

こういった、現場の問題を「簡単」に「解決」できる(労働者への配慮を踏まえて)ルールがないのが、悔しいです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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