給料と労働時間について

労働問題
残業代請求

去年の年末で旦那が14年働いたお店を辞めました。
今月の15日に最後の給料日やったのにまだ給料を振り込んでくれません。しかも2ねん前に前のオーナーから新しいオーナーに変わったのですが、旦那を無理矢理朝〜ラストまで働かせて休みも月2回しかありませんでした。これは労働基準方に引っかかるんじゃないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年01月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

春恵さん 旦那さまの状況、お察しいたします。。。 未払給与は当然請求できます。 さら...

春恵さん

旦那さまの状況、お察しいたします。。。
未払給与は当然請求できます。
さらに残業手当も請求できる可能性が高いです、
是非労働法に詳しい弁護士にすぐに相談なさってくださいね!
残業代取り戻しましょう!

藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)

労働時間の点については、おそらく1日8時間以上働いていらっしゃるかと思いますので、そのお店に3...

労働時間の点については、おそらく1日8時間以上働いていらっしゃるかと思いますので、そのお店に36協定(労働者の代表が会社と残業について結ぶ協定)がなければ、労基法32条違反となります。
また、36協定があっても、その協定以上の時間働いていれば労基法違反になります。

また、休日が月2回しかなかったとのことですので、この点も、労基法35条違反になるでしょう。

なお、労基法違反か否かにかかわらず、1週間の平均労働時間が40時間(零細の飲食店などなら44時間)以上なら、残業代をもらう権利があります。
もし、残業代をもらっておらず、請求する意思がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
(なお、当事務所でも、初回相談は無料で受け付けておりますので、よろしければご連絡ください。)
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南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)
住所東京都千代田区九段北3-2-1神戸田中ビル6階
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