退職合意書サイン後の残業代請求は可能?

労働問題
残業代請求

すでに退職した会社から残業代を請求したのですが、退職の際に退職合意書にサインしてしまいました。今後訴訟、請求をしない等の内容です。今サインすれば記載してある金額の退職金が出ます(サインしないと退職金がもらえない?と思いサインをしてしまいました。)当時うつ病で通院中、正しい判断ができなかったと思います。名ばかり役職、残業代ゼロ、月に百時間超え労働も度々、三週間休日なし、うつ病発症、

相談者(ID:)さん

2015年12月10日

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南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)

合意書の具体的内容やサインをした具体的状況によっては、残業代を請求できる可能性があります。 ...

合意書の具体的内容やサインをした具体的状況によっては、残業代を請求できる可能性があります。

判例上、退職時の労働者の賃金(残業代も含みます)の放棄が有効になるためには、その放棄が「労働者の自由な意思に基づくことが明確でなければならない」とされています(最高裁判決昭和48年1月19日など)

今回のケースでは、合意書に記載してあった退職金が、元々、退職金規程などで貰える退職金であったのか、それとも、合意書で特別にプラスされたものであったのかがポイントになるかと思います。
合意書の退職金が、もともと退職金規程で貰える退職金であったなら、(それ以外の事情にもよりますが)「サインをしないと退職金を支給しない」と示唆されたとして、「自由な意思に基づく」合意でなく、合意は無効であると主張して、残業代を請求できる可能性はあるかと思います。(ただし、残業代は2年の時効があります)
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南谷 泰史
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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

本件は、労働者に割増賃金請求権が発生している状況で、清算条項付きの退職合意書に署名押印した事案...

本件は、労働者に割増賃金請求権が発生している状況で、清算条項付きの退職合意書に署名押印した事案と理解しています。大きな論点としては、①そもそも、退職合意が有効か、②割増賃金請求権が清算条項で遮断されるか、の二点です。

まず、①について、退職合意書締結の場面で、合意の効力が否定されるような状況(錯誤、詐欺、強迫等)があれば、合意の効力を覆せます。しかし、当該状況は、労働者側で立証する必要があり、一般的にハードルは高いといえ、懲戒解雇とすると明示的に脅されたとか、内容を全く確認することなく署名したという極端な事例でないと、なかなか認められません。本件ではなかなか難しいかもしれません。

次に、②について、清算条項があれば、その対象となった債権・債務については今後請求できないのが原則です。したがって、退職合意書に「割増賃金も含めて今後一切請求しない」という条項が明記されていた場合には、今後の請求は難しいでしょう。しかし、清算条項中に割増賃金について一切触れられておらず、退職合意を締結する際にも割増賃金の精算について一切協議がなかったという場合であれば、そもそも清算条項には割増賃金の請求を遮断する合意までは含まれなかったと評価することは不可能ではないと思います(ただ、この場合でも、会社が支払う退職金が通常支払うべき退職金に特別に加算されている等の事情があれば、未払いの割増賃金の精算も含み、一切の債権債務を精算する趣旨の合意であったと評価される可能性は相当高く、やはり、その後の請求は難しいということになります。)。

ただ、割増賃金の発生が証拠から明らかであって、その金額ももらう退職金に比して明らかに過大であれば、これをテコにして「本件の清算条項でそのような莫大な割増賃金を放棄することなどあり得ない」と主張して、労働審判で交渉することは不可能ではないように存じます。

上記を踏まえた上で、専門家への相談をご検討下さい。
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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)
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