試用期間4日で解雇されました。不当解雇にあたる?

労働問題
不当解雇

地元で上場中の不動産会社の正社員に就職が決まりました。
しかし4日目に突然解雇を言い渡されました。

解雇理由は説明をしてきた上司によると「会長が私を気に入らなかった」というあまりにも酷い理由でした。

上司からは口頭では私に落ち度はなかったといってくれました。

就職4日目での解雇のため、就職時に提出する書類などが一切ありません(解雇する可能性があるため出さなかったものと思われる)

こちらとしては、地元のどこを見てもアパートの看板やマンション、駐車場に会社の名前があり、非常に腹立たしく目に痛いです。 今回のことで慰謝料請求は可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年10月19日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

「会長が私を気に入らなかった」との理由での解雇は、仮に試用期間中だったとしても不当解雇であり、...

「会長が私を気に入らなかった」との理由での解雇は、仮に試用期間中だったとしても不当解雇であり、無効だと思われます。

解雇理由を証拠に残した上で、解雇自体を争うというのがよろしいかと思いますが、まずは、一日も早く、弁護士にご相談されることをお勧めします。
解雇を認めた上で慰謝料を求めるよりも、解雇自体を争い今後の給与を求めるという方針の方が、賠償金額が大きくなる可能性が高いので、そのあたりも含めて、弁護士にご相談ください。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)

ご質問に関して、ご回答いたします。 まず、法律的には、基本的に、試用期間中の解雇であって...

ご質問に関して、ご回答いたします。

まず、法律的には、基本的に、試用期間中の解雇であっても、合理的な理由(まっとうな理由のような意味です)がない場合には、違法、無効になります。(最高裁判例)
したがって、今回のケースでも、「会長が気に入らなかった」という理由の解雇は無効となる可能性が高いですし、
会社が他の理由をつけてきた場合でも、4日目の解雇は無効になる可能性が高いと思われます(経歴詐称や4日のうちに非常に大きなミスがある等の場合は別です。)。

そして、解雇が無効の場合には、まずは、交渉で、会社に対して、復職を求めていくのが基本になりますが、
実際には、退職を受け入れる代わりに、解決金をもらうという形になることも多いです。
会社側が交渉に応じない場合には、労働審判(1-3カ月程度)や訴訟での解決を図っていくことになります。

なお、書類等が一切ないとのことですが、ケースバイケースではあるものの、
就職していた事実については相手方否定しない可能性もありますし、他の証拠で証明できる可能性も十分あります。

弁護士 南谷 泰史
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南谷 泰史
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