息子の自殺の労災申請

労働問題
労働災害

息子(26)が勤め先の寮で自殺をし2ヶ月立ちました。
昨年11月から社会不安障害で休職していましたが、実家に帰って新しい伊病院に通院もしましたが 今年4・4残念ながら自殺しました。
 就職するまでは精神疾患を患ったことはなく、元気な息子でした。
就職してから、指導にあたる先輩からパワハラを受け悩んで、精神的に追い詰められているといっていました。上司に相談もしたらしいのですが、改善にはいたらなっかたようです。パワハラがあった事実を証明し、労災申請をしたいのですが、アドバイスをお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年06月07日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

息子様のご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます。 精神障害と労災については、厚労省から精神障...

息子様のご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます。

精神障害と労災については、厚労省から精神障害の労災認定基準が公表されており、その基準に沿った認定がなされることとなります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120427.html

パワハラについては「部下に対する上司の言動が業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれていた」、「同僚等による多人数が結託しての人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた」、「治療を要する程度の暴行を受けた」などという行為が、精神障害の発病前おおむね6か月の間に行われていた場合に、労災と認定されることとなります(ただ、同時期にプライベートで何かストレスが生じるような事情があった場合は別途検討する必要があります)。

具体的にどのようなパワハラがあったのか、立証できる証拠としてどのようなものが揃えられそうなのか等を検討する必要がありますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。


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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

まずはご子息がお亡くなりになられたという点についてお悔やみ申し上げます。 ご遺族として今...

まずはご子息がお亡くなりになられたという点についてお悔やみ申し上げます。

ご遺族として今後取り得る手段としては、大きく以下の2つのステップがあり得ます。

① 労働基準監督署に労働災害申請を行い、労災認定を得る。
② 会社(及びパワハラの当事者)に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求を行う。

通常は、①→②というステップを採りますが、会社に一括の補償を求める趣旨で②を選択することも不可能ではありません。

なお、①、②の手続を進める上では、ご子息の死亡と業務との因果関係を証明する必要があるため、相当程度の証拠が必要となります。本件の場合、証拠としては、ご子息の業務用・個人用のPC、携帯電話のメール、日記、ご両親との会話内容、会社での調査報告書等が考えられますが、業務に関するものは会社側に存在しており、会社が任意に提出しないこともあります(また、会社によりデータ消去等の隠蔽が行われる可能性もあります。)。

そのため、まずは会社を相手方とする証拠保全の申立てを行い、証拠を確保してから①又は②のステップを履践することが適切であると考えます。いずれにせよ弁護士への依頼は必須の事案と存じますので、弁護士へのご相談をご検討下さい。
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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)
住所東京都新宿区四谷2-1四谷ビル6階
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波多野 進
弁護士(同心法律事務所)

まずはお悔やみを申し上げます。 パワハラだけでもそれがきっちり立証できたら労災認定される...

まずはお悔やみを申し上げます。

パワハラだけでもそれがきっちり立証できたら労災認定されると思いますが、立証が困難な場合が多いです。メールや録音などの客観的な記録がない場合には同僚の供述が立証の中心になると思われるので、どのようにそれに迫るのかなど証拠確保が一番難しく重要です。精神疾患の労災をよく担当している弁護士に相談依頼して勧めるのが望ましいと思います。
また、発症時期も重要ですので、この点の意識を持たずに労災申請をしてしまうとよろしくないことが多いです。
さらに長時間労働が背景にある場合の方がより認められやすいので、この点の調査立証も大切です。
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波多野 進
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住所大阪府大阪市北区西天満2-2-5同心ビル4階
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