退職干渉とパワハラについて

労働問題
パワハラ

常日頃毎日のように社長にクビと言われ続けています。口答えをした、携帯を弄った(昼休み中)、ゴミの分別が出来てない(分別しているのは自分だけ、社長含め他の人は皆分別していない)、他人が悪くても全てお前が悪いことになる、等何かにつけて~出来なければクビだ、と脅してきます。今日になって突然中型免許を取れ、金は自己負担取れなければ給料も払わないしクビにすると宣告してきました。応募概要には普通免許のみで中型免許必須等という項目はなく、それを言っても「単に書き忘れただけ」という始末。どうしたらいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年04月16日

弁護士の回答一覧

梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

パワーハラスメントとは、一般的に、職場における優越的地位を背景として業務の適正な範囲を超えて相...

パワーハラスメントとは、一般的に、職場における優越的地位を背景として業務の適正な範囲を超えて相手の心身に苦痛を与える又は相手の職場環境を害する行為と定義されています。本件の行為は、①徒に労働者の雇用不安を煽る、②他従業員に比して差別的な対応をする、③私的領域(免許の取得)に過剰に介入する、等の行為として、上記定義に該当する可能性が高く、違法なパワーハラスメントと評価される可能性は高いです。そして、パワーハラスメントについては、相手に対し明確な拒否の姿勢を示し、それでもやまない場合には会社に対応を求め(本件では無意味ですが。)、対応されない場合は裁判で争うことも視野に入れるということになろうかと思われます。

ただ、パワーハラスメントについて訴訟で争う場合は、訴える者が、①誰が、②いつ、③どのようにして、④どのような行為を行い、⑤いかなる不利益を被ったのか、を明確かつ具体的に主張・立証する必要があり、具体的な行為を明確にする証拠が最重要となります。証拠の収集方法としては、ⅰ被害状況を録音する、ⅱ被害状況を日記に記す、ⅲ被害状況について第三者にメールで逐一相談・報告する等の方法が考えられます。要するに被害状況を客観的な資料(音声、文書、メール)から確認できる形作りが最重要となります。

また、本件のようなパワーハラスメントは、殴ったり、ひどい暴言を浴びせるというほどのものではないため、一つ一つは大したものではないと評価される可能性が高いです。そのため、パワーハラスメントとの評価を獲得し、かつ相当程度の慰謝を求めるためには、ある程度の期間(証拠の量にもよりますが1~3ヶ月程度)は証拠集取に努めるべきと考えます。

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梅澤 康二
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