労災として認めてもらうには

労働問題
労働災害

飲食店でアルバイトをしています。

ある日の仕事中、腕に火傷を負いました。
店長に病院に行かせてほしいと申し出たところ、人手が少なく忙しいのでこのまま仕事を続けるよう言われました。
その後数日間も同じ理由で休みをもらうことはできませんでした。

ようやく病院に行けた頃には、傷口の状態も悪化していて、傷跡も残ってしまいました。

そのことを店長に告げると、自分が早く病院に行かなかったのが悪い、労災なんかやめてよ~と言われました。

労災についてもあまり詳しくもなく、
内定を頂いている会社でもあるのでこわくてなにも言い返せません。
また、この件があってから少し時間があいてしまっています。
労災として認めてもらうことはできるのでしょうか?



相談者(ID:)さん

2014年11月04日

弁護士の回答一覧

梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

労働者が業務遂行中に業務に起因して傷病を負った場合、労働災害として補償を受けることができます。...

労働者が業務遂行中に業務に起因して傷病を負った場合、労働災害として補償を受けることができます。このことは、正社員であってもアルバイトであっても相違ありません。

そして、このような業務遂行性や業務起因性は店長などの会社側が一方的に判断するものではなく、労働基準監督署の担当官が客観的に決定するものですので、会社が「労災ではない」「自己責任である」と主張しても直ちに労災と認められないということはありません。

また、労災補償請求の権利は2年間の時効期間がございますので、現時点では大丈夫と思います。

なお、内定(内々定ではありません。)というものは雇用契約関係を前提としており、会社側は容易にこれを切ることはできませんので、労災であることが間違いないのであれば、会社に対しては労働災害として治療費や休業損害を請求したいと伝えるべきとは存じます(労働災害の請求をしたことのみで内定取消しということは法的にはあり得ません。)。ただ、会社に「面倒くさいやつだ」と思われる可能性はゼロではありませんので、これを行うかどうかは、最終的にはご自身の判断で行うべきと考えます。
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梅澤 康二
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