時短勤務中の職務制限を理由に減給、降格になった

労働問題
不当な減給・降格・異動

海外への営業担当でしたが
0歳と2歳の子供がいるため2ヶ月の育休を取りました。
2歳の息子は保育園に入れていて送り迎えもあるため時短勤務を認めてもらっています。
業務的には内勤にメインにしてもらっています。

10/1に出張を伴う営業担当ができないかと上司(=社長)からオファーがありましたが
子供のことがあり、受けられないと回答しました。
現状の業務と全く同じことをやりながら、出張や客接待ができないからということで、
10/5に総務部長、社長との面談により
10/16付での事務職への条件変更を言われ、給与辞令への署名をさせられました。
それにより基本給が5万円程度、営業手当1万が下げられました。

具体的には
職能給の名目が下げられました。
会社の職能の要求事項が明文化されていないため
何を根拠に下げられたかがわかりません。

以上の状況より確認したいことは、
・育児を理由としての業務制限を理由に減給させる会社に違法性(労働基準法など)はないのか。
・減給辞令に無理にサインをさせる(気に入らなければ他の仕事を探してもらって結構と社長から迫られた)ことに違法性(パワハラ)はないのか
・社長が常々「私の方針に賛同できない人は辞めてもらって結構」と朝礼等で話しているのですがパワハラに当たらないか。
・このような社長と面談を受けた場合、従業員には交渉できない雰囲気になりますが強制に当たらないか。
・面談中社長から、時短や育休などの権利を認めているが、会社が求めた命令にできませんと答えるのは権利だけを主張する人だと判断します、と言われましたが、名誉毀損に当たらないか。
・たまたま私は従業員代表の立場ですが労使交渉は可能な案件か。労働組合はありません。

よろしくお願いいたします。







相談者(ID:19196)さん

2020年10月21日

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ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

・育児を理由としての業務制限を理由に減給させる会社に違法性(労働基準法など)はないのか。
⇒「として」「減給した」といえるかどうかがポイントです。業務量がへったことを理由とする減給は違法でない可能性があります。ただ、減給そのものの根拠も必要です。就業規則等関連規定について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。
・減給辞令に無理にサインをさせる(気に入らなければ他の仕事を探してもらって結構と社長から迫られた)ことに違法性(パワハラ)はないのか
⇒辞令は同意不要です。同意がなくても有効であれば効力が発生します。本件の言動が、違法なパワハラに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。その発言だけではパワハラといえない可能性があります。強制の程度です。
・社長が常々「私の方針に賛同できない人は辞めてもらって結構」と朝礼等で話しているのですがパワハラに当たらないか。
⇒同上です。客観的証拠も不可欠です。
・このような社長と面談を受けた場合、従業員には交渉できない雰囲気になりますが強制に当たらないか。
⇒雰囲気だけではダメです。
・面談中社長から、時短や育休などの権利を認めているが、会社が求めた命令にできませんと答えるのは権利だけを主張する人だと判断します、と言われましたが、名誉毀損に当たらないか。
⇒名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。
・たまたま私は従業員代表の立場ですが労使交渉は可能な案件か。労働組合はありません。
⇒団体交渉権は原則、労働組合だけが持つものです。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
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住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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