業務委託契約で勤務。親の突然死で無断欠勤で損害賠償請求されて

労働問題
その他

今年の2月に、パートとして雇用されていましたが、4月から業務委託契約に変えようと言われ、何も分からずサインしてしまいました。
ですが、その後も雇用形態は今までと何一つ変わっていません。先日、親の突然死で無断欠勤をしてしまいました。その日のうちに母が私の代わりに社長に連絡をし、私もLINEにてショックなので少し休ませて欲しいとお願いしました。
その後、突然シフト表から私の勤務日が全て消され、親の死亡診断書を提出しなければ、契約解除。損害賠償請求すると言われています。
8月の給料17万程あるのですが、それは貰うことはできないのでしょうか?お給料も貰えなければ仕方ないと思っていましたが、足らないので追加で損害賠償請求します。と連絡がきました。
親の死亡診断書を他人に見せたりしなくないですし、そこまで信用されていないなら辞めさせてくれて構いませんので、損害賠償請求の金額内訳を教えてください。と連絡しましたが、会社は、死亡診断書を提出してください。なぜできないんだ?と返信がありました。
教えてください。お願いします。
①業務委託契約しているが実状は雇用と何一つ変わっていなくても、契約書にさいんしてしまったら雇用としての労働基準法の対象になりませんか?
②毎月25日給料日なのですが、損害賠償請求額に足らないと言われている場合、お給料は支払ってもらえませんか?
③親の死亡診断書を提出しないと、業務委託契約解除になるのは一般的なことでしょうか?
④実状の雇用形態を明らかにし、労働基準法適応にしていただくことは、できないでしょうか?

突然今月からお給料を貰えない場合生活出来ず
とても困ります。私の無断欠勤が理由での損害に対し損害賠償請求されるならきちんと支払いますが、会社側は、損害賠償請求額の詳細を私に知らせる義務は無いのでしょうか?
死亡診断書を提出したくない私に、今できることは何がありますか?
自分がどう会社に対応すればいいのか分からないので、どなたかお力を貸していただけないでしょうか、、、。どうかよろしくお願いします。宜しくお願い致します。

相談者(ID:18956)さん

2020年09月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。お気持ちはよくわかります。

①業務委託契約しているが実状は雇用と何一つ変わっていなくても、契約書にさいんしてしまったら雇用としての労働基準法の対象になりませんか?
④実状の雇用形態を明らかにし、労働基準法適応にしていただくことは、できないでしょうか?
本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。労基法上及び労契法上の労働者について、客観的に、使用者による指揮監督下において労務を提供し、対価として報酬を受けているか否か、1 指揮命令、2 場所的、時価的拘束性、3 諾否の自由、4 報酬の労働対償等から判断されます。

②毎月25日給料日なのですが、損害賠償請求額に足らないと言われている場合、お給料は支払ってもらえませんか?
委託契約の内容について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。労働契約であれば、労働基準法24条違反の可能性があります。

③親の死亡診断書を提出しないと、業務委託契約解除になるのは一般的なことでしょうか?
同じく委託契約の内容について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。解除事由といえるかどうかについて、客観的証拠が不可欠です。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。

クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭



弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

複合施設で、コロナになった場合他店から訴えられるか

複合施設でに私の働いている飲食街があり、そこで私がコロナになった場合、私を雇っている会社や、他の店舗から、休業中の労働者への支払いのための損害賠償や、本来えられていたであろう利益の損害賠償、食材などの損害賠償はされるのでしょうか。ちなみに、以前複合施設が...

1
0
相談日:2020年05月10日
適応障害で休職後の会社の対応について。一般的回答なのかどうか

昨年春から業務過多&職場の雰囲気の悪さから精神的不調で体調を崩し、通院しながら仕事をしていました。ですが体調不良により休みが重なり、不本意ながら業務命令で休職となりました。(その間は無給で傷病手当金を頂いています。あと、50人以上の会社ですが、ストレスチ...

1
0
相談日:2020年07月27日
この休憩の仕方は違法では?

朝5時前から11時頃で作業が終わり午後から15時から16時まで作業して終わります。
昼休憩は朝の作業が終わり次第休憩に入ります。
会社側は間に休憩があるから違法では無いと言います。
この休憩の取り方は違法では?

1
0
相談日:2020年05月22日
社用車で事故を起こし、修理費用全額支払えと

社用車で追突事故を起こしました。
勤務時間中、今回で合計3回。総務の常務から3回目ということなので、懲罰委員会を開いてどうするか審議するとのことですが、どうも事故を起こしたことの懲罰として、相手にかかった分約40万円、社用車にかかった分約30万円の合計...

1
0
相談日:2020年02月18日
社長の妻の権限

弊社は株式会社で、代表取締役社長の妻がパートで弊社で働くことになったのですが、取締役ではありません。
この場合、税務上、経理上でということではなく、会社の経営方針に関して、取締役を超えて口を出す権利はありますか?

代表権は、代表取締役会長と代表取...

1
0
相談日:2019年05月26日
コロナによる休業補償の打ち切りについて

アルバイト先の休業補償が打ち切られていることが分かりました。上の人に聞いてみたところ、「今後に関するアンケートで「勤務できるか不明」と答えたから休業補償を打ち切った」という回答が来ました。

ここでお聞きしたいのは、
1. 休業補償を勤務意思が不明...

1
0
相談日:2020年10月07日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る