業務委託契約で勤務。親の突然死で無断欠勤で損害賠償請求されて
今年の2月に、パートとして雇用されていましたが、4月から業務委託契約に変えようと言われ、何も分からずサインしてしまいました。
ですが、その後も雇用形態は今までと何一つ変わっていません。先日、親の突然死で無断欠勤をしてしまいました。その日のうちに母が私の代わりに社長に連絡をし、私もLINEにてショックなので少し休ませて欲しいとお願いしました。
その後、突然シフト表から私の勤務日が全て消され、親の死亡診断書を提出しなければ、契約解除。損害賠償請求すると言われています。
8月の給料17万程あるのですが、それは貰うことはできないのでしょうか?お給料も貰えなければ仕方ないと思っていましたが、足らないので追加で損害賠償請求します。と連絡がきました。
親の死亡診断書を他人に見せたりしなくないですし、そこまで信用されていないなら辞めさせてくれて構いませんので、損害賠償請求の金額内訳を教えてください。と連絡しましたが、会社は、死亡診断書を提出してください。なぜできないんだ?と返信がありました。
教えてください。お願いします。
①業務委託契約しているが実状は雇用と何一つ変わっていなくても、契約書にさいんしてしまったら雇用としての労働基準法の対象になりませんか?
②毎月25日給料日なのですが、損害賠償請求額に足らないと言われている場合、お給料は支払ってもらえませんか?
③親の死亡診断書を提出しないと、業務委託契約解除になるのは一般的なことでしょうか?
④実状の雇用形態を明らかにし、労働基準法適応にしていただくことは、できないでしょうか?
突然今月からお給料を貰えない場合生活出来ず
とても困ります。私の無断欠勤が理由での損害に対し損害賠償請求されるならきちんと支払いますが、会社側は、損害賠償請求額の詳細を私に知らせる義務は無いのでしょうか?
死亡診断書を提出したくない私に、今できることは何がありますか?
自分がどう会社に対応すればいいのか分からないので、どなたかお力を貸していただけないでしょうか、、、。どうかよろしくお願いします。宜しくお願い致します。
相談者(ID:18956)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
①業務委託契約しているが実状は雇用と何一つ変わっていなくても、契約書にさいんしてしまったら雇用としての労働基準法の対象になりませんか?
④実状の雇用形態を明らかにし、労働基準法適応にしていただくことは、できないでしょうか?
本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。労基法上及び労契法上の労働者について、客観的に、使用者による指揮監督下において労務を提供し、対価として報酬を受けているか否か、1 指揮命令、2 場所的、時価的拘束性、3 諾否の自由、4 報酬の労働対償等から判断されます。
②毎月25日給料日なのですが、損害賠償請求額に足らないと言われている場合、お給料は支払ってもらえませんか?
委託契約の内容について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。労働契約であれば、労働基準法24条違反の可能性があります。
③親の死亡診断書を提出しないと、業務委託契約解除になるのは一般的なことでしょうか?
同じく委託契約の内容について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。解除事由といえるかどうかについて、客観的証拠が不可欠です。
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。
クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭
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