会社が経営不振から社員に対して、パワハラ退職を促してる件
会社が経営不振から、店長をたくさんくびにしていってます。
その際、これは不正だみたいなスタンスで不正をつきつけて、自主退職を促してます。
私自身9月頭に人事の人と面談があります。
私は不正等はしていません。せめて、退職するとしたら、会社都合にしたいです。そのあと、なるべく退職手当等がもらえるようなしたいです。アドバイスをいただけませんか?
相談者(ID:18824)さん
弁護士の回答一覧
9月頭の人事担当者との面談の際には,録音することをお勧めします。 今後,紛争になる可能性を考...
今後,紛争になる可能性を考慮し,人事担当者の不適切な退職勧奨を証拠として残すためです。
会社都合退社としたいのであれば,その旨を申し出てみたらいかがですか。経営不振であれば,整理解雇ということになるのでしょうか。
退職手当については,まず,退職金規程等の会社が退職金を支給する根拠があるかどうかが問題となりますが,その点は確認されていますか。弁護士回答の続きを読む
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お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
1.法的に違法な退職勧奨・強要といえるためには、退職を求めただけではなく、本人が退職を明確に拒否しているにもかかわらず、その後でも執拗に退職を強く求めることです。
2.特定受給資格等に該当するか、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。会社に会社都合にしてくれという請求権はないです。
3.退職金については、就業規則等関連規定について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。
弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。ご検討くださいね。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
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退職についてですが、①自己都合退職と②会社都合退職では、失業手当の取り扱いが大きく異なります。...
すなわち、①の場合は、3ヶ月受給することができませんし、その支給期間も②より短くなり、支給額も低くなります。
そのため、仮に退職させられたこと自体を争わないとしても会社都合にしておかないと失業給付が3ヶ月も受けられないことなり、無収入になることに注意が必要です。
「退職手当」が失業手当のことではなく、退職金のことであれば、これが支給されるかどうかは会社の規程次第になります。確認が必要でしょう。
その上でですが、そもそも退職させられるような状況でない可能性も高いと思いますので、あくまでも自主退職はせず、解雇となった時点で、不当解雇であるとして争っていくことが考えられます。
その場合には、解雇の効果を争いつつ、和解して退職することも視野に交渉し、交渉で進まなければ労働審判などを申し立てて争っていくべきでしょう。
方針含め一度弁護士に相談することをおすすめはします。
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