雇用契約の合法性について
語学講師で10年近く非常勤の雇用契約となっており、給与が支給され、毎年源泉徴収票を受けていますが、社保、雇用保険の加入はなく、有給休暇もありません。(交通費は支給されます。)給与と言っても授業のコマ毎の時給報酬のみで、授業の準備時間も宿題の添削時間も授業間の休憩時間も勤務時間にはカウントされません。担当の授業は固定しておらず、生徒のニーズによって前週や前々週に決まります。授業数は週に25時間以上の時もあれば、5時間以下の時もあります。授業内容については一部、指定のテキストを使うものの、私に任されたオリジナルテキストの作成も含め、自己裁量となる部分が大半です。同業種同職種で他2社と契約していますが、そちらは業務委託契約です。実態として、雇用契約というより業務委託と思われるのですが、このような状態でも被雇用者といえるのでしょうか?労働基準法に抵触はしないのでしょうか?例えば、週20時間以上の<勤務時間=授業時間>が
毎週あるわけではないという点で、雇用保険加入不可という点は問題ないのでしょうか?
相談者(ID:17820)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
お気持ちはよくわかります。確かに御指摘の通りである可能性もあります。しかし、本件は、そもそも労働契約でない可能性があります。その場合には、授業の準備時間も労働時間ではないですし、雇用保険加入義務がそもそもない可能性あがります。本件では、契約内容について解明すべきです。解明のためには、客観的証拠が不可欠です。労基法上及び労契法上の労働者について、客観的に、使用者による指揮監督下において労務を提供し、対価として報酬を受けているか否か、1 指揮命令、2 場所的、時価的拘束性、3 諾否の自由、4 報酬の労働対償等から判断されます。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。
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