育児短時間勤務中でも残業は強要されますか?

労働問題
不当な労働環境

地方公務員として病院に勤務する看護師です。4歳の子供がおり、現在育児短時間勤務をしております。当病院は看護師は1日の労働時間を短くする勤務体制を選ぶ事が出来ず、週の出勤日数を削減する(週に3日程度の出勤→月に12日程度)方法での育児短時間勤務体制となります。
私の勤める透析室では、緊急入院や透析が時間内に終わらない場合は、看護師1名が残る事になっているのですが、育児短時間勤務でも、他の方と同様に月の6日程度割り当てられます。何時になっても、保育園のお迎えが間に合わなくても、残る事を強要されます。(割り当てられた日は何時まででも残れる様に調整して下さいと言われています。)保育園のお迎えは私しか出来ません。
この様な場合でも残業を断ることは出来ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:18108)さん

2020年06月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.法的に違法な残業強要といえるためには、残業を命令しただけではなく、本人が明確に拒否しているにもかかわらず、その後でも執拗に強く求めることです。
2.残業命令は、三六協定、就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が認められやすい傾向にあります。有効な命令を拒否すれば解雇等になります。
3.育児短時間勤務の趣旨を没却するような残業命令は権利濫用になる可能性があります。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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