退職日の勝手な指定と年休消化拒否について
退職時の年休消化拒否について教えてください。
先日上司に退職の意思と6月末頃が最終出勤日になるように引継ぎしたい旨を伝えました。年休は20日ほど残っていたので退職日は1ヶ月先の7月末にしたいと思っていましたが、引継ぎのスケジュールが決まってから伝えればいいと思い、退職日についてはわたしも上司も言及していませんでした。
ところが本日引き継ぎについての打合せした際に退職日の話が出たので、年休消化をしたいと話したところ、6月末退職で手続きを進めている。
年休消化は認めていない、と言われてしまいました。
人事上の退職願の提出もまだしておらず、書面上での退職日を双方合意したという記録はありませんが、円満退職するには上司のいいなりのまま6月末で年休消化できずに退職するしかないのでしょうか。
また、このケースで退職した場合、会社都合退職として離職手続きをハローワークでしてもらえるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:18080)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
1.退職日は会社が勝手に設定することは原則できません・・・
2.本件の場合、会社のいいなりに、退職日を6月末に合意する義務はないです、納得いかないならば断固拒否しましょう。
3.会社都合退職の件も含めて、交渉されるとよいかもしれません。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!! お力になりたいと思います。
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ご回答します。 ご相談のようなケースでは,「辞職の意思表示をしたかどうか」がポイントにな...
ご相談のようなケースでは,「辞職の意思表示をしたかどうか」がポイントになります。
既に辞職の意思表示をしてしまったとしたら,就業規則に別段の定めがない限り,6月末で退職するという法的効果が生じることになると思われます(民法627条)。
スムーズに退職するためには,あらかじめ,有給消化の申請もしておくのが望ましかったと思いますが,退職願の提出前ということであれば「辞職の意思表示をしていない」と言いうるので,有給申請を認めないという会社の対応は強引だと思いますから,諦めずに相談してみてください。
今後は,上司ではなく人事との間でやりとりをすること,それでもだめなら労基署に相談されることをお勧めします。
いずれにしても退職理由は自己都合でしょうから,会社都合退職にしてもらうことは難しいと思われます。弁護士回答の続きを読む
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