試用期間中の不当解雇について

労働問題
不当解雇

正社員で試用期間が3ヶ月の会社に入社しました。面接時に社会保険は試用期間が終わった後から入るという説明を受け、その時点では私は了解しました。ですが、調べてみると、社会保険は入社初日から入る義務があるという事を知り、入社3日目にそのことを伝え、改善できないか社長に相談しました。
試用期間後の社会保険の加入は会社の方針だからと話は受けいれてもらえず、仕事もまだ出来ないのに、そういう意見を言うべきではないと言われたり、嫌なら辞めてもいいと言われたりして、最後にはもう来なくてもいいよと一方的に解雇されてしまいました。
働いた3日分の給料は支給されるようです。私はもうこんな会社には戻りたくないのですが、この不当解雇に対してとても悔しく思い、何かできないかと相談させていただきました。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2020年06月02日

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

試用期間は,一般的には,通常の雇用契約の場合に比べて緩く解雇を認めることになりますが,それでも...

試用期間は,一般的には,通常の雇用契約の場合に比べて緩く解雇を認めることになりますが,それでも,解雇には,客観的に合理的な理由が求められ,社会通念上相当な場合にのみ行えると考えられます。

私は,全ての事実関係を知っているわけではないので,あなたのお話を前提にすると,社長は,あなたが会社の方針に従わず,社保への加入を求めたことをもって反抗的な人物と受け止め,結果,解雇したということになるようです。そうだとすると,そのような解雇には,客観的に合理的な理由はないし,社会通念上相当とはいえないと思われます。

そこで,解雇の無効を主張することが考えられますが,県の労働委員会のあっせんを申請しても,会社があっせん手続に出頭しないことが考えられます。労働審判の申立てが現実的でしょう。もっとも,あなたとしても,真に解雇を無効として会社に戻って働くつもりはないと思われますので,解決金を得る,というのが目標となるのではないかと思われます。
ただ,労働審判を申し立てるにしても,どこまで証拠を提示できるかという問題があります。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
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安藤 俊文
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 かなり,解雇が無効とされる可能性が高いと考えます。法的手段をとるべく,直接,弁護士さんに相談...

 かなり,解雇が無効とされる可能性が高いと考えます。法的手段をとるべく,直接,弁護士さんに相談されることをおすすめします。弁護士回答の続きを読む
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安藤 俊文
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藤川 久昭
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お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

>最後にはもう来なくてもいいよ
というだけでは、解雇と評価されるとは限らないです。そういわれても、労務提供の意思表示をおこないましょう! 具体的には出勤しましょう! それでも来るな、といわれたら、解雇になりえます。証明書、通知書等を要求して下さいね。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。応援しています!! 頑張って下さい!!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
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