仕事先のMの言動について

労働問題
パワハラ

私の仕事は、シーツ交換の仕事をしています。
1日あたりT氏からは、30程度とお願いされています
つい先日、交換日に私が体調を崩すしてシーツ交換ができずその後日にMから下記のように言われました
M『できんの。ちゃんとかえて。』私『体調崩すしてその交換日仕事にこれなかったんです。違う日にシーツ交換するから部署内の人に頼みました。利用者を起こし下さいと提案をしたのですが起こしてくれませんでした。部署内の職員さん人数少ないのはわかりますが、協力してもらえず、シーツ交換ができませんでした
』と私が伝えたところ
M『それ言い訳やし怠慢や。前の職員さんは、できてたのにおかしかろ、できんのだったらMの部署でやるからアナタは、こなくていい、』と強く言われました
その事を後日Mの事をT氏に相談したのですが、なかなか解決してもらえず、曖昧な感じなのですが、私は、どうしたらいいでしょう?この事が原因で私の怒りがおさまらず退職しようと思い上司同一人物に持っていきましたがとりあえず退職する事になりますが、退職日までMの部署に仕事に
行きたくありません。どう言う対応をして断ればよいのでしょうか?いくらT氏にお願いされてもMの部署には、行かない、もしくはいい対処法は、ありますか?こういう事例は、パワハラにあたりますよね?

相談者(ID:17878)さん

2020年05月19日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。該当するとは限らないです・・・

2.期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によっては、即時退職も可能です(もめますので避けたいところですが)。期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、実際は即時退職も不可能ではないです(同じく、もめるので避けたいところですが・・・)。

3.気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには負けないで! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!! 頑張って下さい!!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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