派遣の契約の無効について

労働問題
不当解雇

5月9日午後18時に登録した派遣元の担当者から連絡がありました。

担当者いわく、現在勤務してる派遣先から

突然の解雇されたと連絡が来ましたと言われ、派遣元の担当者いわく、「契約は二週間しかたってないので、契約は無効」と

言われ、仕事も紹介出来ないので、このまま退職して下さいと言われました。

私としては納得が行かず、派遣元に対して、休業補償や解雇手当てを貰いたいです!

相談ですが、派遣契約で、二週間しか働いてなくて、契約は無効になる時は、労働基準法や派遣法にあるのか知りたいし、

この事案は、どのような対処をすれば、いいかと相談させて頂きました。

この事案は、休業補償なり、解雇手当ての請求は出来ますか?

相談者(ID:4900)さん

2020年05月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

有期雇用の場合は、やむを得ない事由がなければ、中途解約はできない=損害賠償の対象になる です。本件、有期雇用契約であるかどうか、やむをえない事由があるかどうかについて、本件では解明すべきです。

休業手当は、労働義務があることが前提ですから、本件では解雇されて労働義務がなくなった以上、請求できないです。ただ、解雇無効の場合に賃金請求ができます。

解明のためには、気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!! 負けないで!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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