会社側の要請による休業中の業務について

労働問題
不当な減給・降格・異動

会社より休業を命じられ現在、給与を3割カットされております。
ただその間も休日以外は得意先とのやりとり、諸々の資料作成、提出をも求められ、オンラインでの会議参加もあります。
これは休業ではなく在宅勤務扱いになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:17601)さん

2020年05月08日

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ご自宅にいても完全に就労から解放されていないのであれば、休業ではなく在宅勤務にあたるため、会社...

ご自宅にいても完全に就労から解放されていないのであれば、休業ではなく在宅勤務にあたるため、会社側は3割カットではなく全額を支払う必要があります。弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

まず在宅勤務という法律用語はないのです。本件で法的に問題となるのは、労働契約上の(労働)義務の存否、通常の賃金請求権の有無等といった論点です。

休業でも、労働契約上の義務は継続している可能性が高いです。通常の業務に従事していなくても、行う必要がある場合はあります。

もっとも、業務量が通常に近い等、休業とはいえない場合には、いわゆる在宅での通常勤務として、100%の賃金支払い義務があることもあります。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。応援しています!!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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