パワハラによる慰謝料の請求について
R2.2/21から歯科医院に勤務しました。出勤してユニフォームに着替え様としたらロッカー近くにカーテンもなくレントゲン室で着替えました。窓も付いてますし放射線の残留も気になるので院長にロッカー近くにカーテンを付けて欲しいとお願いしました。院長からは「皆んなユニフォーム通勤してるから」と当然の様に言われビックリしました。今まで勤務した所では就業規則でユニフォーム通勤は禁止となってました。勤務中に血液や唾液など付着して不潔だからです。4/14の朝礼でカーテンを付いて欲しいと発言したら突然、院長が「あんた一体なんなんだ!誰に言われた言ってみろ!嫌ならさっさと辞めろ」とスタッフ全員の前で罵倒されました。男性スタッフが止めに入っても叫んでました。その日の夕方、本部に連絡しました。翌日、本部より本人から朝礼で言ってはいけない言葉を発したとパワハラを認めました。
4/24に院長、私、本部の方で話し合いの予定でした。しかし何の連絡もないので私からお電話しました。経営者からは「まだ試用期間だからうちが合わないなら辞めて貰って結構です」と言われさすがに頭にきました。うつ病にもなり労災申請もします。院長、経営者にパワハラに対する慰謝料の請求をしたいです。費用とどのくらいの慰謝料が請求できるかが知りたいです。宜しくお願い致します。
相談者(ID:17656)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
1.職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。
2.労災責任の追及、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求、違法なパワハラに基づく損害賠償請求等が可能です。しかし、厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。
3.請求額については、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!!
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