退職するのに、会社に伝えたその日から出勤拒否したいの

労働問題
退職トラブル

転職をしようと思い、4月12日付けで退職の話を2月に会社にしました。何度も面談し、慰留を求められたことで、自身の気持ちに迷いが生じ、そのうちに精神的に病んでしまいました。退職するのかどうかはっきりしないことが続き、退職日当日となってしまいました。退職は撤回する事なりましたが、精神的に参ってしまい、現在、休みを1週間頂き、療養していますが、やはり退職したい気持ちが強くなっています。会社には、退職撤回と言ってしまった手前、上司や同僚合わす顔がなく、電話で伝えるか、退職代行を頼もうと思い、そのまま出勤する事なく辞めようと思うのですが、会社との間に問題が生じることはありますか?業務の引き継ぎはある程度しています。

相談者(ID:17476)さん

2020年04月13日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によっては、即時退職も可能です(もめますので避けたいところですが)。
2 期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、実際は即時退職も不可能ではないです(同じく、もめるので避けたいところですが・・・)。
3 実害があれば、請求される可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。ご検討くださいね。応援しています!! 不当だと思うことにはスジを通しましょう!

クラウンズ法律事務所
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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労働者側が希望して退職する場合、2週間前に通知さえすれば特に条件などなく退職ができますので、退...

労働者側が希望して退職する場合、2週間前に通知さえすれば特に条件などなく退職ができますので、退職届を提出するか、もし会社がどうしても受けとらないなら内容証明郵便で送付するなどし、一方的に伝えることでもいいと思います。
退職により精神的な気まずさなどはあるかもしれませんが、法的には行わないと問題になりうる引き継ぎなどさえ行っていれば、問題にはならないでしょう。
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

労働者からの退職は、民法の定めにより2週間前に通知すればよいため、内容証明等の書面で退職届の通...

労働者からの退職は、民法の定めにより2週間前に通知すればよいため、内容証明等の書面で退職届の通知書を出してみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
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