パワハラを受けて会社を辞めて慰謝料はどれくらい取れますか?

労働問題
パワハラ

一人で初めて行った現場仕事でミスをして報告書を社長に提出しました。その後対面で話合い、事故の経緯と原因を説明し指導を受けました。その指導により私が理解し次の現場仕事に活かせると思ったのですが、社長から真逆の内容であれがいけない、これがいけない、ああすれば良かったこうすればよかった、結果として責任者として現場に行かせられるか取締役は判断するように、そして給与も下げると記載してCCメールで周りに晒されました。その嫌がらせでパワハラにも取れるメールが全て証拠に残っております。

また、身内経営であることから叔父にあたる会長による殴る蹴る、暴言を吐く、物を投げつけるといった実際のパワハラを受けていましたが、社長に訴えたのですがうやむやにされました。やりとりのラインメールの画像が残っております。

その嫌がらせが苦になり精神的に追い込まれ精神科にも行きました。仕事のやる気がなくなり退社を余儀なくされましたが会社は自分で辞めるため自己都合扱いで処理して来ました。

パワハラによる精神的肉体的苦痛を訴えるべく手紙を内容証明で送る予定です。

いくらくらい請求できそうですか?

自己都合扱いにより退職金はもらえる額の1/10になりましたし、失業手当給付も3ヶ月待たされるため合わせて請求したいです。
基本給27万、退職金は基本給の0.5ヶ月×0.1の1.3万円。
社長によるパワハラと会長によるパワハラを合わせて慰謝料請求はどれくらい請求できますか?

相談者(ID:17236)さん

2020年04月03日

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パワハラによる精神的肉体的苦痛を訴えるべく手紙を内容証明で送る予定です。 いくらくらい請求で...

パワハラによる精神的肉体的苦痛を訴えるべく手紙を内容証明で送る予定です。
いくらくらい請求できそうですか?

→ 200です。その他、退職に追い込まれたことを理由として損害賠償請求(3ヶ月分から1年分の給与相当額)も可能です。退職金の一部も請求できる可能性があります。
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松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

ご相談拝見しました。 パワハラによって退職に追い込まれたということですが、 このような場合...

ご相談拝見しました。
パワハラによって退職に追い込まれたということですが、
このような場合の慰謝料としては、裁判上30〜100万円を少し超えるぐらいまでが多いかと思いまうす。

このような幅のある中で、
実際にどのような行為が、どの程度反復継続して行われたかによっても変わってきます。
これについては、相手はまず全て否定してきますので、こちらが証明していかなくてはいけません。
どこまでの行為を証明できるのかというところとの兼ね合いです。

また、こちらの被害の程度についても、病院に行かれていたとのことで、診断書がとれて何らかの傷病が生じているかよっても変わってくるでしょう。通院を余儀なくされている場合や、就労に影響が出ている場合など、因果関係を証明する必要がありますが、加算して請求できる余地もあります。

ただ、内容証明郵便を送っても、かなり高い確率で否定され、請求に応じない可能性が高いでしょう。
その先の労働審判などの手続きも見据えて方針を立てるよう、早めに一度弁護士に面談相談された方が良いかとは思います。
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松田 昌明
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。

労災責任の追及、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求、違法なパワハラに基づく損害賠償請求等が可能です。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。ご検討くださいね。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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