パワハラ アルバイト労働日数相談その後の納得のいかない解雇

労働問題
パワハラ

アルバイトなのですが出勤日数が少なく、少しでも増やして欲しいとお願いに行き会話中に録音をしていたところ会話後に再度呼び出され日数もそうだが「録音する様な人とは仕事をしたくない」「気持ち悪い」などと言われシフトに入っていた日数は給料を出すので解雇と言う事になったのですがこれはパワハラですか?
それとどの様に訴えられるのか教えて頂きたいです。

相談者(ID:17194)さん

2020年04月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。

本件、解雇でない可能性があります。本件では、解雇通知書等の書面の有無について解明すべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。よい解決になりますよう祈念しております。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。ご検討くださいね。

クラウンズ法律事務所
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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1 パワハラです。 2 損害賠償請求が可能です。

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