社内懇親会にて名誉を傷つけられました。名誉毀損にあたりますか

労働問題
プライバシー侵害

社内の人間10名にて、打ち上げが開催されました。私はその飲みの場に参加していないのですが、
会が始まり早々に、今回発端となった人物A氏が私の旦那と私の結婚までの経緯を話しだしたそうです。
(旦那も同じ職場で、当日旦那はその飲みの席にいました。)
A氏は旦那が私が6年ほどお付き合いしていた別の男性から略奪する形で交際、結婚に至ったという話をしました。
無論、そのような事実もなく、旦那もそんな話を始めてその場で聞いたため、最初は笑って流してはいたものの、
社内10名みんないる中で、そのような事実無根のことを言われ
その場いた社内の人たちも事実と勘違いする(嘘であれ印象はよくない。)私はその席にいない中で、勝手に名誉を傷つけられ
その後、これが原因ではないがA氏は旦那は口論にまで発展したそうですが、それはその二人の問題であって、部外者の私がそのような話をされてとても心外と感じました。

万が一、周りの人たちがそんなことがあったと周りに言いふらし、私の言われたことが一人歩きしたらと思うと怖くて仕方がないです。

また、今や夫婦間の間で話は解決したものの
旦那は結婚に至るお付き合いの過程で二股をかけていたのではないかという疑問を抱き、最悪家庭崩壊に繋がることでもありますし、
ましてや、私は現在妊娠していて体調も不安定の中、そのようなことがおこり、会社を休まざるおえなくなりました。

内容綺麗にまとまってなく申し訳ございませんが、これは名誉毀損にあたるのでしょうか?

相談者(ID:17064)さん

2020年03月27日

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ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。

本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。

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