契約満了後は再契約出来ないとメールのみで通知
求人サイトより長期の仕事で応募。
長期の仕事と記載はあったが2ヶ月更新の契約書になっていた。
1度目の更新は、『先方より更新依頼あり』と派遣会社よりメールで打診があり
更新。
2度目の更新時に『3月以降の契約更新がない旨のご連絡でございます。』と派遣会社よりメールがあり、当初より長期で応募していたので『延長希望だったのですが更新できないか』と返信したが
それ以降の連絡は無く、そのまま、退社の運びとなった。
社会保険に加入したいとの依頼もしていたが入れず、雇用保険のみの加入、期間が、4ヶ月間の為、失業保険も申請出来きない状況。
派遣会社に連絡を取り、離職票を請求したが、【延長しない旨の申出があった】の欄を丸で囲んであった。この一連の事は、何かに違反する事案になるのか知りたい。
相談者(ID:16785)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
メールでの連絡も可能です。労働基準法、労働契約法上、明確な規定はないのです。
雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
クラウンズ法律事務所
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