退職拒否

労働問題
退職トラブル

自分の妻ですが、歯科助手・受付のパートとして働いています。以前は他に助手兼受付がいたのですが、近隣に歯医者ができ、売上も減った為、妻だけになりました。その為、自由に休みも取れず、昨年度、所得が扶養の所得範囲も超えてしまいました。厚生年金は、かけてもらっていません。
そういう状況なので、先生には、誰かを早く雇ってくださいと言っていたみたいです。1月くらいからは、この状態が続くようなら辞めますと言っていましたが、募集しようとしてなかったみたいです。
そして、5月から新しい歯医者さんが開業、募集しているとことで、2月末に電話で問い合わせたら、雇用条件が良く、現在の職場を退職し、面接を受けることを決めました(今までパートでしたが、次は、正社員として)。
退職を伝えると、今から募集するので、決まるまでは退職は、させないとの返事。
話がつかない為、3月13日に手渡しで退職届を渡しました(一身上の都合で3月31日で退職)。
先生からは、助手・受付が1人しかいないのに辞めたら、困るので退職させない。損害賠償もするとの事。
もし、退職届は、渡してるので、4月1日から職場に行かなかったら、損害賠償ささられるのか?退職した事になるのか教えてください。

相談者(ID:16786)さん

2020年03月16日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

期間の定めのない雇用の場合,解約申入れから2週間の経過をもって雇用契約が終了します(民法627...

期間の定めのない雇用の場合,解約申入れから2週間の経過をもって雇用契約が終了します(民法627条1項)。

奥様の場合,3月31日より2週間以上前に雇用契約解約の申入れ(退職届)を出しているということですから,上記の条項に基づき,有効に退職できたと言えます。

しかし,問題は,奥様が「手渡し」たという退職届を,雇用主が「もらっていない。」,「突然4月から来なくなった。」などと主張してきた場合です。実際にそのような主張をしてくるかは分かりませんが,あなたのお話によれば,奥様の言うことに耳を貸さず,新たに人を雇い入れることなく奥様を酷使していたようですから,上記のような主張をしても不思議ではありません。

そこで,(やや時機を失していますが,)雇用主に対し,内容証明郵便で,「私は,本年3月13日付で,貴医院に対し,退職届を提出しました。当該退職届により,私の退職の意思は伝わっていると思いますが,3月末をもって,退職することを改めて通知いたします。」などの内容を伝えたらいかがでしょうか。内容証明郵便であれば,上記の内容の書面を雇用主にいつ送ったか,ということが後日証明可能です。
勿論,何らかの方法で,雇用主に退職届を手渡したことを証明できるのならば,内容証明を送る必要はありません。

仮に,後日,損害賠償請求をされたら,しっかりと戦うべきです。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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