弁護士の独立性
身に覚えのないハラスメントの冤罪をかけられました。会社の顧問事務所所属の弁護士から事実調査を受けました。後日、懲戒委員会に出席を求められていますが、その顧問事務所のシニア弁護士が委員長をやるということで、拒否しています。
冤罪の一例を挙げると、1か月前に仕事を部下に頼んだのにも関わらず、なぜか、2日前に仕事を終わらせるように改竄されていました。それはメールの証拠があるので、反論できますが、そういう類の項目がハラスメント事由として何個も並んでいました。
こうした場合、独立性が担保されませんが、法的に抗弁できる条項とかありませんか。違法性を主張することが無理なら、第3者委員を選任してもらうとか、会社を説得する材料はありませんか。先生方、宜しくご教示ください。
相談者(ID:15769)さん
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