決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
スモークハラスメントとは、主に職場などにおいて、その人の意思を無視して喫煙させたり、煙を吸わさせたりすること(受動喫煙)をいうようです。非喫煙者にとってタバコの煙は不快に感じることが多いですが、それを無視して非喫煙者に害を与えるこの行為のことを、スモークハラスメントと呼ぶことがあるようです。
今回はそんなスモークハラスメントについて、簡単に解説していきます。
目次
主に職場で起こるスモークハラスメントですが、その事例はどういったものがあるのでしょうか?
職場において、強い立場である上司が弱い立場の部下に喫煙を強要したり、部下の意思を尊重することなく喫煙をすることがもしあれば、それはスモークハラスメントかもしれません。
上司は全く悪意がないのかもしれませんが、部下にとったら不快な思いを抱えている場合が多いので、気遣いや配慮をもって部下に接することが必要です。
会社の飲み会などでは、どうしても喫煙者と同じ部屋に身を置くことになってしまうでしょう。喫煙所のある職場とは違い、こうした場所では否応なしにタバコの煙を吸ってしまうことになります。
これもある意味スモークハラスメントなのかもしれませんが、特に禁煙席でなければ煙草を吸うも吸わないも相手の自由ではありますので、これをハラスメントと言ってよいのか疑問があります。この場合は、難しい問題ですね。
街を歩いていると、歩きタバコをしている人をたくさん見かけると思います。
非喫煙者にとっては自分の意思とは関係なくタバコの煙を浴びることは不快でしょう。他方、禁煙スペースでない限り、煙草を吸うか吸わないかはやはり個人の自由です。そのため、歩きタバコをスモークハラスメントと言ってよいのかも、上記と同様難しい問題ですね。
スモークハラスメントは一部の人にとっては迷惑かもしれませんが、法律に反しているとはいえません。しかし、喫煙者と非喫煙者がお互いにより良く付き合っていけるよう、厚生労働省では「受動喫煙防止措置に係る責務のあり方」において、
労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要であることから、事業者の努力義務ではなく、義務とすべき。
引用元:厚生労働省
という取り決めがされています。
また、具体的措置としては、
とされています。法律上は違反とはなりませんが、喫煙者の非喫煙者に対する配慮は義務であるということですね。
スモークハラスメントは法律違反にはならないと書きましたが、煙草が原因で過去裁判沙汰になったケースもあります。
この事件は原告が入社後、社長の喫煙による動悸や吐き気、めまいや頭痛が生じたことから、社長にベランダでの喫煙を要請しました。しかしこの社長はそれを拒絶、原告に退職勧奨を行い、その後休職を命じて就労を拒絶。本採用を不可しました。
これに対して原告は、本来の就労期間分の賃金の支払いを命ずる裁判を起こしました。判決として、この社長の行為はその権利を濫用したものとして、原告に対して475万円の支払いを命ずる結果となりました。
◇平成24年8月23日判決 東京地方裁判所民事第19部
◇平成23年(ワ)第14265号 地位確認等請求事件
上司に喫煙をやめてもらうのは、部下という立場上とても難しいと思います。
その際の方法として、2つ挙げてみたいと思います。
どうしてもタバコの煙が嫌だという場合、医者から止められていると伝えるのも有効かと思います。「タバコの煙を吸うと喘息を発症してしまう」、「気分が悪くなって体調を崩す」など、体の危険を知らせれば、いくら上司でも近くで喫煙をしようとはしないはずです。
健康上の害を心配してもらうというのは、とても重要な方法です。
ここまではスモークハラスメントを受けている場合の対処法を書いてきましたが、喫煙者にとってみれば、いつ自分が加害者になるかはわかりません。
そうならないためにも他人事ではなく、しっかりと自分事として考えていく必要があります。
タバコを吸うとき、周囲に人がいるのであれば、できるだけ許可を得てから吸うようにしましょう。
人によっては不快に思っている場合もありますし、それを口に出せない人もたくさんいます。それに気づいてあげるためにも、吸う前に一言添えることが非常に大切ですね。
また、歩きタバコはこれが条例で禁止されている場合もあります。また、条例で禁止されていない場合でも周囲への配慮を忘れないようにしましょう。
スモークハラスメントの被害を受けていると感じた場合、法的に訴えることは可能なのでしょうか?
どこまでを許容して良いのか、どこからがスモークハラスメントになるのか、その線引きはとても難しいですよね。
これに関しては、国が定める法律から考えていく必要があります。
健康増進法の第25条には、
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
と書かれています。
この法律により、職場などの管理者は分煙を行うことが義務となりました。
なので、この法律を無視した行為、たとえば職場を全面喫煙などにし、非喫煙者にも強制的に煙を吸わせるなどをした場合は、その管理者は法律により訴えられる可能性も出てきます。
喫煙による健康被害が出た場合は、それを守る法律が健康増進法によって定められていますから、医師の診断書を見せるなどし、しっかりとその旨を伝えていくことが大切です。
上司に相談がしづらい場合は、労働基準局に相談することも検討してみましょう。
受動喫煙によって就業環境が悪化したり、仕事に対して悪影響が出た場合には、法的手段をとって訴えるという選択肢も視野に入れていきましょう。
今回はスモークハラスメントの実態について、解説記事を書いてきました。
主に職場でスモークハラスメントは起きていますが、実生活でもこうしたことは多々起こりえます。
不快に思ってもなかなか言い出せなかったり、それゆえに苦しんでいる人も多いはずです。
だからこそ、喫煙者も非喫煙者も互いが気持ちよく生活を送ってくために、そしてスモークハラスメントを減らしていくために、双方の配慮や協力が必要不可欠ですね。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。