サービス残業とは|3つの対処法や残業代の請求方法・相談窓口を解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
サービス残業とは|3つの対処法や残業代の請求方法・相談窓口を解説

サービス残業とは一般的には「賃金の支払いなく行われる時間外労働や休日労働などの残業行為」を指します。働いたことのある方であれば、一度は経験したことがあるかもしれません。日本労働組合連合会が労働者3,000名を対象に行った調査でも、全体の約40%が「サービス残業をせざるを得ないことがある」と回答しています。

 

労働時間に関する調査|日本労働組合連合会

引用元:労働時間に関する調査|日本労働組合連合会

しかし、残業をした場合には対価を支払わなければならないことが法律で明記されており、サービス残業は原則として労働基準法に違反する行為です。

サービス残業にお悩みの方は、この記事で紹介する対処法を実践することをおすすめします。この記事では、サービス残業への対処法・残業代の請求方法・相談窓口などを解説します。

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サービス残業とは

まずは、サービス残業の定義・罰則・典型例など、サービス残業に関する基本知識について解説します。

意味

冒頭でも述べた通り、サービス残業とは一般的に「給料が支払われない残業行為」を指します。

労働基準法第32条は法定労働時間について「1日8時間・週40時間」と定めており、労働基準法37条はこのような法定労働時間を超える労働に対しては、割増賃金を支払わなければならないことを定めています。

そのため「1日10時間働いたにもかかわらず残業代が支払われていない」というケースは「サービス残業」として労働基準法37条に違反しています。

また「残業代が出ない理由やケース」など、残業代については以下の記事でも詳しく解説しています。

【関連記事:残業代が出ない理由と違法性|未払いの残業代を請求する手順

罰則

会社が労働者に対してサービス残業を行わせた場合、これは労働基準法37条に違反する行為として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があります(労働基準法第37条)

典型例

サービス残業の典型例としては、以下のような形で残業をさせてもこれを残業として管理せず、割増賃金の支払いをしない場合が挙げられます。

  • 始業時刻前や終業時刻後に仕事をさせてもタイムカードは定刻で記録させる
  • 労働時間を1分単位ではなく15分・30分単位などで計算しつつ、単位未満を一律切り捨てる
  • 職場のタイムカードを打刻させた後で自宅への持ち帰り残業を命じる

サービス残業への3つの対処法

「サービス残業をどうにかしたい」と考えている方は、以下のような対応を取ることが考えられます。ここでは、それぞれの対処法について解説します。

  • サービス残業を命じられてもこれを拒否する
  • サービス残業の実態について労働基準監督署に申告する
  • サービス残業をした労働時間を記録しつつ後日未払い残業代を請求する

また「サービス残業の相談先や対処法」については、以下の記事でも詳しく解説しています。

【関連記事:サービス残業の相談先と対処法|違法な残業を見直す6つの知識

サービス残業を命じられてもこれを拒否する

サービス残業を命じることは上記の通り違法な行為であるため、労働者はこれに従う義務がありません。

そのため、会社の命令が明白にサービス残業を命じるようなものであれば、労働者はこれを拒否することができます。そして、このように従う義務のない命令を拒否することは正当な行為であるため、サービス残業を拒否したことを理由に解雇その他雇用上の不利益を受けても、その効力を争うことは十分可能です。

ただし注意点として、上記のように就労を拒否できるのは、あくまでサービス残業を命じていることが客観的に明らかであるケースに限られます。例えば「残業してもタイムカードを押すな」「タイムカードを押してから残業しろ」などと命令された場合はサービス残業の強要と言えるでしょうが、単純に「今日中にこの作業をやるように」という命令を受けただけでは、客観的にこれがサービス残業を命じるものとは認め難い場合が通常でしょう。

したがって、露骨なケースやサービス残業が恒常的に存在するようなケースでない限り、このような就労拒否は困難な場合も多いということに留意してください。少なくとも、労働者が独自の判断で「これはサービス残業を命じているに違いない」と断じて就労を拒否することは、契約違反行為として自分が不利となる可能性も大いにあるので、軽率な行動は慎みましょう。

サービス残業の実態について労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、労働問題に関する法律違反を取り締まる行政機関です。

労働基準監督署は、労基法違反の事例を確認すると指導や是正勧告を通じてこれを是正させることができます。仮に、会社が違反行為について指導や是正勧告を繰り返し受けてもこれを改善しようとしないなど悪質な場合には、違反事例を刑事事件として立件することもあります。

上記の通り、サービス残業行為は労働基準法に違反するものであるため、労働基準監督署による指導対象となります。そのため、労働者はサービス残業に苦しんでいる実態を労働基準監督署に申告し、必要な調査や処分を求めることが可能です。

もっとも、相談にあたっては、「法令違反の事実が明白である」ことを証明できる証拠を用意して臨む方が適切です。何の準備もなく相談した場合、口頭での相談に留まり、調査や処分に移行しないこともありますので、注意しましょう。

サービス残業をした労働時間を記録しつつ後日未払い残業代を請求する

サービス残業があるということは、会社に対して請求可能な未払残業代があるということです。このように未精算となっている残業代は、給与支払日を超えても請求が可能です。請求にあたっての具体的な流れについては、次の「サービス残業による未払い残業代を請求する流れ」で解説します。

ただし注意点として、「残業代を請求できる権利」には2年の消滅時効が定められています(労働基準法第115条)そのため、給与支払日を超えても直ちに残業代が請求できなくなることはありませんが、支払日から2年以上が経過すると、消滅時効が完成して当該給与日に支払われなければならなかった残業代については請求することができません。

また、未払い残業代を請求する場合、サービス残業を行ったことは請求する側で主張・立証が必要となるため、もし請求をしようと考えているのであれば、残業行為を行った記録は証拠として確保しておく必要があります。

また「残業代の時効」については、以下の記事でも詳しく解説しています。

【関連記事:残業代請求の時効と過去の未払い残業代を請求する方法

サービス残業による未払い残業代を請求する流れ

サービス残業による未払い残業代を請求するには、以下のような流れで進めます。ここでは、各対応内容について解説します。

サービス残業による未払い残業代を請求する流れ

残業したことを証明できる証拠を集める

サービス残業について残業代請求をする際は、「サービス残業を行った事実」を主張・立証する必要があるので、労働時間についての証拠が何よりも重要になります。主な証拠としては、以下のものが挙げられます。

タイムカードや勤務表などのコピー

実際の労働時間を証明する際、最も有効なのがタイムカード勤務表などの記録です。これらは労働時間を管理・把握するための道具であるため、証拠として重要性が極めて高いです。このような証拠に基づいて労働時間を証明できれば、請求手続きもスムーズに進められるでしょう。

業務メールやパソコンのログイン記録

もっとも、すべての職場でタイムカードや勤務表が常備されているわけではありません。また、これらが設けられていても適正に記録がされていないというケースもあるでしょう。

この場合、立証のハードルはそれなりに高くなりますが、タイムカード・勤務表の一部記録から推認する方法、日報Eメール記録交通IC記録業務用パソコンの使用記録などで労働時間が証明できれば、未払い残業代の請求は可能です。

始業・終業時刻をメモした手書きのノート

上記のように労働時間の証拠はできる限り客観的なものが望ましいですが、このような客観証拠が用意できない場合や不十分である場合、自分で作成した労働時間の記録を証拠とすることも不可能ではありません。

あくまで私的に作成した記録であるため、上記と比べると証拠としての価値は落ちますが、それでも何もないよりましですし、毎日機械的に記録されており、かつ客観証拠である程度信用性が補強されるものであれば、十分証拠になり得ます。

残業代を計算する

証拠として集めた残業記録を参考に、未払い残業代を計算しましょう。

残業代については、以下のように労働時間によって割増率が適用され、「1時間あたりの賃金単価 ×時間外労働時間 ×  割増率」という式で計算できます。

労働時間の種類

割増率

時間外労働

基礎時給の1.25倍

1ヵ月60時間を超えた場合

※中小事業主での勤務は除く。

基礎時給の1.5倍

深夜労働(22時から5時まで)

基礎時給の1.25倍

休日労働

基礎時給の1.35倍

時間外労働+深夜労働

基礎時給の1.50倍

時間外労働+深夜労働

基礎時給の1.75倍

休日労働+深夜労働

基礎時給の1.60倍

上記はあくまで法令に基づく割増率であり、雇用契約や就業規則でこれを上回る割増率を定めている場合はそちらが優先されます(例えば、法定休日ではなく所定休日についても割増率を1.35で計算しているケースはわりとあります)。正確な額を計算するには、契約書や就業規則などにて確認する必要があります。

また、自力で計算できる自信がないという方は、弁護士に相談するのも一つの手段です。労働問題に注力する弁護士であれば、計算ソフトを用いて正確な額を計算してもらえることもあります。

交渉を行う

次に、会社とのやり取りを進めていきます。会社に口頭で直談判しても良いですが、それだと相手にされない可能性があるので、以下のような通知書を送付したり、Emailなどの形の残る方法で行う方が適切かもしれません。

 

通知書

東京都新宿区西新宿○-○-○

株式会社 ○○

代表取締役 ○○ ○○殿

○○年○月○日

東京都新宿区西新宿○-○-○

アシロ 太郎 ㊞

私は、令和○年○月より令和○年○月までの間、貴社に所属し勤務しておりました。

しかし、令和○年○月より令和○年○月までの期間分の労働賃金○○万円が未払いとなっております。

つきましては、令和○年○月までに上記賃金をお支払いくださいますよう催告いたします。

なお、期限までにお支払いいただけない場合は、法的手続きへ移行させていただきますのでご了承ください。

以上

なお、必須ではありませんが、書類通知にあたっては内容証明郵便を利用することも検討に値します。

内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どのような書類を送ったのか」を郵便局が証明するサービスを指します。内容証明郵便を利用することで「通知書を送った」という事実を記録しておくことができ、例えば消滅時効にかかってしまいそうな賃金債権について、催告によって一時的に時効完成を停止した事実を立証したいという場合は、内容証明郵便は有用です。それ以外のケースでは、敢えて内容証明郵便で請求を行うメリットは特にありません。

また、本人名義でこれを行うよりも、弁護士名義でこれを行うほうが、会社に無視されないというメリットがあります。そのため、会社に対して本気で残業代を請求したいのであれば、弁護士に依頼し、会社に請求する段階から弁護士に一任してしまう方が適切でしょう。

労働基準監督署に申告する

サービス残業への3つの対処法」でも解説した通り、労働基準監督署にサービス残業についての実態を申告して、調査・処分を求めることも検討に値します。もっとも、労働基準監督署は民事的な問題にはタッチしませんので、労働者に代わって残業代の請求をしたり、労働者が希望するとおりの残業代の支払いを命じるということはありません。

あくまで労基法違反状態を是正する過程で、一定の範囲で割増賃金精算をするよう勧告し、企業が自主的に一定の範囲で支払いをする可能性があるというレベルの話です。

労働審判を申し立てる

労働審判とは、労働審判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が主催する法的手続きです。基本的には、申立書や答弁書などの書面主張を踏まえつつ、労使間の話合いによって問題解決を図りつつ、話し合いがまとまらない場合に労働審判委員会が一定の裁定を行うということになります。

特徴として訴訟などよりも比較的スピーディに済ませられるという点が挙げられますが、労働審判については原則3回以内の審理で終了となります。

なお、労働審判委員会が出す決定に対しては2週間以内に異議申出が可能であり、当事者のいずれからでも異議があれば決定は直ちに失効して、通常訴訟に自動的に移行します。

労働審判手続は本人だけでもできなくはありませんが、ある程度法律・手続きへの知識・経験が必要であるため弁護士に依頼して行う方が安心です(裁判所もそれを推奨しています)。

訴訟を起こす

未払い残業代について徹底的に請求したいような場合や、労働審判での解決が見込まれないような場合には、訴訟を起こしましょう。訴訟は、原告・被告の提出する主張・証拠を踏まえ、裁判所が原告の求める請求権の有無を裁定します。

ただし、訴訟には労働審判以上に十分な法的知識・経験が必要となる上、ほかの手続きに比べて時間もかかります。対応にあたっては、法律知識に長けた弁護士に依頼すべきでしょう。

サービス残業について相談できる3つの窓口

「未払い残業代を請求したい」や「労働環境を改善したい」など、サービス残業についてお悩みの方は、外部の相談窓口を利用するのが効果的です。相談時は労働基準監督署のほかにも、以下のような相談窓口が利用できます。ここでは、各相談窓口の特徴について解説します。

  • 社内通報窓口
  • 労働条件相談ほっとライン
  • 弁護士

社内通報窓口

現在では、さまざまな企業がコンプライアンスの強化・徹底に取り組んでおり、社内に「コンプライアンス窓口」などの通報窓口を設置しているところが多くあります。サービス残業のような違法行為が行われた場合、社内に通報窓口が設置されているのであれば、まず相談してみるのが良いでしょう。

労働条件相談ほっとライン

労働条件相談ほっとラインとは、厚生労働省が管理・運営している電話相談窓口であり、労働基準法の観点からアドバイスを提供してくれます。また相談料は無料である上、匿名での相談も可能であるため、「相談したいけど身元を知られたくない」「とにかく話を聞いてほしい」という方は利用すると良いでしょう。

弁護士

サービス残業による未払い残業代を請求する流れ」でも解説した通り、労働トラブルの解決にあたっては、特に弁護士が心強い味方となります。

弁護士であれば「未払い残業代を獲得できる見込みはあるか」「証拠がない場合はどうすればよいか」など、それぞれに応じたアドバイスがもらえるため、対応にあたって不安を感じている方は相談することをおすすめします。

さらに、証拠収集や残業代計算、交渉や訴訟対応などについてもサポートしてもらえるため、手間をかけずに早期解決したいという方も弁護士へ相談すべきでしょう。

【関連記事】労働問題を無料相談できる弁護士の探し方|電話&メールにも対応

弁護士に相談する際は『あなたの弁護士』がおすすめ

サービス残業に関する悩みを解消するには、弁護士が心強い味方となります。ただし注意点として、弁護士一人一人によって特徴は大きく異なるため、相談時は「依頼内容に合った弁護士」を選ぶ必要があります。

サービス残業について相談する際は「労働分野を取り扱っている弁護士」を選ぶべきですが、数ある事務所HPの中から、ご自身に適した弁護士を探すのは大変でしょう。そのような方には、当サイト『あなたの弁護士』がおすすめです。

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まとめ

サービス残業は、本来あってはならないことです。サービス残業についてお悩みの方は、なによりも未払いのままとなっている残業代を請求するべきでしょう。

ただし請求方法としては、交渉・労働審判・訴訟などさまざま手段があり、分からないことも多々あるかと思います。弁護士であれば、各対応についてアドバイスやサポートが依頼できるため、早い段階で相談しておくことで早期解決が望めるでしょう。

また、これまで弁護士に依頼したことがないという方にとっては、「どの弁護士に依頼するべきか」と迷ってしまうこともあるでしょう。その際は『あなたの弁護士』を利用することで、弁護士検索にかかる手間もわずかで済むためおすすめです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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