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KL2020・OD・037
マタハラでの解雇はさまざまな法律に違反する行為です。妊娠・出産・子育てをきっかけとした降格・解雇・雇い止めは無効にできる可能性があります。今回は、マタハラ解雇にあった際にできる対処法とマタハラ解雇の違法性についてご紹介します。
目次
マタハラによる解雇は違法です。
よくあるマタハラとしては、女性の妊娠・出産・子育てをきっかけとした降格・解雇・雇い止めなどがありますが、この項目ではまず、マタハラの何が違法になるのかと、マタハラに関する法律についてご紹介します。
妊娠・出産・子育てをきっかけに降格・解雇・雇い止めを行ったり、育児休業などの制度利用を妨害することはマタハラにあたり、労働者の不利益扱いになるため禁止されています。このマタハラのよる不利益扱いに関しては、男女雇用均等法第9条に定められています。
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
引用元:労働基準法
また、妊娠・出産時期の解雇については労働基準法第19条で以下のように制限されています。
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
引用元:労働基準法
上記の法で定められていることから、マタハラによる解雇は違法であり、妊娠・出産時の解雇は無効なのです。
また、厚生労働省は、企業にマタハラの防止措置を義務付け、マタハラで法違反の不利益取扱いを行った場合、行政指導や、悪質な場合には事業主名の公表する等、マタハラを厳しく禁止しています。
参照元:厚生労働省|「妊娠したから解雇」は違法です
マタハラとは、女性の妊娠・出産・子育てをきっかけとして、労働者にとって不利益な扱いとしたり、嫌がらせをしたりするハラスメントのことです。
マタハラは労働基準法や男女雇用機会均等法、育児介護休業法に違反する行為です。マタハラの例や詳細については「マタハラとは|マタハラに遭った時に知っておくべき7つのこと」でも記載してありますのでご覧ください。
男性の育児休業取得を妨害したり、育児休業や子育てをきっかけに降格・解雇・雇い止めなどの不都合な人員配置を行うパタハラも違法です。パタハラも、マタハラと同じように育児介護休業で禁止されているのです。
マタハラ・パタハラによって裁判になった例もあります。マタハラ・パタハラの裁判事例は「マタハラの裁判事例からみる対策まとめ」にいくつか掲載しております。こちらも併せてご覧ください。
マタハラやパタハラによる解雇は違法ですので、もしも、マタハラやパタハラなどのハラスメントで解雇された場合は、早めに行動を起こしましょう。
また、解雇はされていないがマタハラやパタハラに悩んでいるという方も以下の方法で対策を練ることができます。
マタハラ・パタハラで解雇された、マタハラ・パタハラに悩まされているという方は、マタハラ・パタハラに遭ったという証拠を集めましょう。マタハラの証拠は、解雇が妊娠・出産・子育てなどをきっかけとした、不当なものであるということを証明するために必要となります。
マタハラなどの証拠は、以下のようなものが挙げられます。
「育児休業とるならやめてもらう」、「子供のためにも家庭に入ったらどうだ」などを繰り返し言われていた場合は、ICレコーダーやフマートフォンの録音機能を使用して音声データに残しておきましょう。
パタハラなどでも「育児休暇を取るなら昇進はないと思え」、「そんなの奥さんにやらせればいいじゃないか」等の発言を記録に残しておくと有効です。
マタハラやパタハラで退職を勧める退職勧告、退職に追い込もうとする嫌がらせ、解雇を拒否した際に送られてきたメールやLINEなどは全てスクリーンショットなどで保存しておくこといいでしょう。また印刷して手元に残しておくことも重要です。
マタハラやパタハラが長期に及ぶものであったり、解雇までの時系列を整理したりする際にマタハラ・パタハラ被害記録ノートを作ることをおすすめします。マタハラ・パタハラ被害記録ノートは「いつ」「どこで」「誰が」「何をして」「どう感じた」などの5W1Hを意識して書くようにしてください。また、記録はボールペンなどの消えない筆記用具を使用してください。これは、改ざんなどがされていないことを証明するためです。
証拠が集まり、解雇がマタハラ・パタハラをきっかけとしたものであると証明できたら、企業に内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便は、送った書面の内容を郵便局が謄本として証明してくれるサービスで、内容証明郵便で送ることによって「言った・言わない」などのトラブルを防ぐことができます。
何度かお伝えしていますが、マタハラやパタハラによる解雇は違法です。特に、妊娠・出産時の解雇は無効とされていますから、解雇無効を主張できます。
解雇無効の主張には以下のような通知書を企業に送付します。通知書の記入例は以下の通りです。実際に書く際は、マタハラ・パタハラの内容や解雇までの時系列、解雇が業務上の合理性がないものであるということを詳しく書くようにしてください。
マタハラやパタハラで解雇されてしまった場合、本来ならマタハラ・パタハラなどのハラスメントがなければ解雇されず、勤続して給与をもらうことが出来ていたはずなので、企業に損害の賠償を請求することが可能です。
不当解雇による賃金請求の場合でも、上記のような形式で通知書を作成し、賃金を請求することができます。
【関連記事】不当解雇された際に請求できる慰謝料の相場|損害賠償の6つの請求手順
マタハラによる解雇は労働基準法違反にあたります。また、企業が一方的に労働者を解雇させることも違法です。不当解雇や不利益扱いは労働基準監督署に申告することができます。また、マタハラやパタハラは各都道府県の労働局に設置されている雇用・環境均等部(室)を利用するのもよいでしょう。
労働基準監督署での問題解決が難しい場合は労働審判の申立てをします。労働審判では、労働問題を専門とする審判員2名と審判官1名が原則3回の期日で審理を行い、マタハラ・パタハラの解決を図ります。
参照元:裁判所|労働審判手続
労働審判での審判に異議がある場合は、マタハラ・パタハラ訴訟に移ります。マタハラ・パタハラ訴訟は損害賠償請求訴訟になるので、弁護士の力が必要になります。
マタハラ・パタハラに悩んでいる方は必ず相談することからはじめましょう。
相談するということは、マタハラ・パタハラの事実を企業に報告し、あなた自身が問題解決のために努力をしたということになります。マタハラやパタハラなどのハラスメントにあったら必ず一度相談するようにしてください。
【関連記事】不当解雇された時の5つの相談先と対処手順|解決のための7つのこと
企業はマタハラに対して防止措置をとる義務があります。社内にあるコンプライアンスやハラスメントの相談窓口などを利用して、マタハラがあった事実を伝えましょう。
また、パタハラの場合も同じようにコンプライアンスやハラスメントの相談窓口を利用してください。なお、パタハラはまだまだ理解がされていない問題なので、パワハラとして相談することをおすすめします。
マタハラやパタハラが社内の相談窓口で取り合ってもらえなかった、ハラスメントが収まらないという場合は社外の相談窓口や公的機関を利用しましょう。マタハラは、「女性にやさしい職場づくりナビ」で相談窓口などの紹介や制度利用の情報が掲載されています。
パタハラは、各都道府県の労働局に設置されている雇用・環境均等部(室)や「あかるい職場応援団」で相談窓口の案内や匿名相談を受け付けています。
悪質なマタハラやパタハラによって退職に追い込まれた、精神疾患を発症したなどの損害が発生した場合は訴えることも可能です。マタハラ・パタハラを訴える際は、損害賠償請求になるため弁護士に相談することをお勧めします。
冒頭からお伝えしていますが、マタハラでの解雇は禁止されており違法行為です。妊娠・出産期の解雇は無効にすることができるので、弁護士に相談して企業と交渉しましょう。
マタハラ問題を弁護士に相談すると、マタハラの証拠集めや書類作成、企業との代理交渉を行うことができます。マタハラを弁護士に相談するメリットや費用などは「マタハラで弁護士に相談した方がいい3つのトラブルと対処法」に詳しく記載してありますので、併せてご覧ください。
マタハラによる解雇は違法です。妊娠・出産・子育てをきっかけとして降格・解雇・雇い止めは労働基準法や男女雇用機会金法等など、多くの法律に違反する行為になるので、無効にできる可能性があります。マタハラで解雇されてしまった方はすぐに諦めるのではなく、まずはマタハラを相談してみましょう。
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KL2020・OD・037
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