家庭内別居で離婚できるか

離婚
離婚調停

かれこれ五年ほど、夫とまともに口を聞いていません。
この春子供が就職するので、それを気に新たな人生のスタートをきりたいと考えております。夫はプライドが高い人間なので、やすやすと離婚に同意するとは思えないのですが、法的に離婚は認められますか?

相談者(ID:)さん

2014年03月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

おそらく、家庭内別居期間が5年、だけではないと思います。その間に、そこに至った理由とか、別居の...

おそらく、家庭内別居期間が5年、だけではないと思います。その間に、そこに至った理由とか、別居の具体的な状況とか、経済的な状況、いろいろないきさつ軋轢があったと思います。そう言う全体像が、破綻に至ったとか修復不可能とか、に結びつくことになります。加えて、今後の調停の状況とか、それが不調となって訴訟に至る経緯とか、その末に判決レベルでの認定が待っていることになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

婚姻関係が破たんしていると、それが離婚理由になります。特段の理由がない場合でも、別居が数年に及...

婚姻関係が破たんしていると、それが離婚理由になります。特段の理由がない場合でも、別居が数年に及べば、婚姻破たんが認められます。しかし、家庭内別居は、法律上、別居とは評価されません。離婚をするためには、次の選択肢があるでしょう。
① 離婚協議や調停にて、離婚への同意を求める。調停で離婚に応じる方もいるので、離婚成立の可能性はあります。ただし、あくまで離婚に反対し、意固地になる方もおり、その場合、離婚が遠のく可能性もあります。
② 離婚計画を策定して、それを進め、相手方(夫)を離婚に誘導する。
計画離婚は、離婚の実務経験の深い弁護士の知見を応用し、相手方の個性、特性を知る当事者と弁護士との共同作業になります。
私の事務所でも、詳しいご相談に乗ることができます。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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