弁護士解任時の精算と手続きについて

離婚
その他

連絡がなかなかとれず、期限が迫った事項で確認がとりたくてリマインドメールを送ると、他の仕事で忙しいんだと、怒りのメールがかえってきて…などと、長い間信頼関係を築こうと努力しましたが難しく、離婚調停中だけでもしんどいのに、ある必要のない弁護士とのトラブルに精神的につかれ、やむなく解任することにしました。

①精算
契約書に、弁護士に落ち度があれば全額または一部を返金、とありましたが、
返金はしない。さらに報酬も請求する。と、調停は4回しましたがまだ何も形になっていません。弁護士とのやり取りがまるでパワハラ、モラハラで精神的に苦痛での解任ですが、
言われたまま払わないといけないのでしょうか。

②相手方、家裁へは私から代理人解任の連絡をすれば良いでしょうか?
家裁へは電話などすればいいか、それとも、書類提出が必要でしょうか。

相談者(ID:12994)さん

2019年11月22日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

その弁護士さんとは相性が悪かったのでしょうね。どんな人ともうまくいかないようならば、弁護士とし...

その弁護士さんとは相性が悪かったのでしょうね。どんな人ともうまくいかないようならば、弁護士として生活していけなくなってしまいますから、うまくいく人も多くおられるのでしょうが・・

さて、まだ何も解決の目処も立っていない状態のまま解任ということであれば、報酬が請求されることはありません。
既にお支払いになっているのが着手金の趣旨のものであれば、既に調停は4回開かれているわけで、事件の着手はされているということになりますから、返金がされないのは致し方ないかと思います。
つまり言われたまま払わないといけないということはありません。
お互いに金銭の精算はなしというのがスマートな解決です。

>②相手方、家裁へは私から代理人解任の連絡をすれば良いでしょうか?
そうなります。ただ弁護士にはプライドがありますので、自分から辞任をしたという形をとることを希望するのが通常です。
ですので通常であれば、弁護士の方から相手方及び家庭裁判所に、「一身上の都合により、辞任をいたしました」等という辞任届を提出するかと思います。
しかしあくまでも弁護士が動こうとしないならば、あなたの方から解任届を出さなければなりません。特に裁判所には大事なことですので、書面で出した方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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