不倫の慰謝料、示談

離婚
不倫・不貞行為

夫の不倫により離婚する事になりました。
お互いに肉体関係はないと言い張り、証拠としてあるのは一緒に深夜何回も居たという事がわかるメール、キスしたというメール、離婚して一緒になろう等のラブラブメールのみです。

W不倫の為、相手女性のご主人と4人で話したいと言ったのですが、旦那にバレたくない。と言い張ります。なら、内容証明を送り慰謝料を請求したいと話しましたが、旦那にバレる可能性があるから嫌だ。と言い張ります。
内容証明を送るなら示談にしたい。との事ですが、この場合幾らが妥当なのでしょうか?
また注意する点はありますか?

肉体関係はありそうなのですが、証拠がなく…
裁判になればとれないのはわかっていますが、示談の場合どうしたらいいのか教えて下さい。

相談者(ID:12231)さん

2019年11月15日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

別に肉体関係があったことの証拠がなかったとしても、結局、離婚を余儀なくされるところにまで発展し...

別に肉体関係があったことの証拠がなかったとしても、結局、離婚を余儀なくされるところにまで発展しているのですから、相手の女性に責任がないはずはありません。
裁判になっても慰謝料の請求は可能だと思います。もっとも肉体関係が認められた場合に比べれば金額が安くなってしまうのは仕方ないかも知れませんが・・・

慰謝料はご主人に対しても請求できるわけですから、ご主人がどの程度の慰謝料を覚悟しておられるのかによって相手の女性に支払ってもらう慰謝料を考えればよろしいかと思います。
どの程度の期間、不倫が継続したのかにもよりますけれども、一般的に離婚に至った場合の慰謝料は上限300万円で200万円前後となるのが平均的です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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