離婚後の養育費の免除または減額

離婚
養育費

すでに離婚調停で離婚はしています

子供が2人いるので養育費を払っています

このたび元妻が再婚をして事も再婚相手と養子縁組をしています

今、養育費の減額申請をして調停中です

免除を申請しましたが元妻は免除は出来ないと言われました

再婚相手の収入はそんなに低くありませんが
その再婚相手も元の奥さんに養育費を払っているそうです
こういうケースは養育費は免除にならないのですか?
再婚相手は自営業なので
収入など、そのたもろもろ税理士がついているので上手くしていると思われます

相談者(ID:4708)さん

2019年11月15日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

養子縁組している以上、養親が第一次の義務者ですから、免除される可能性が高いです。 審判に移行...

養子縁組している以上、養親が第一次の義務者ですから、免除される可能性が高いです。
審判に移行してもらい、裁判所に判断してもらいましょう。
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