同居義務違反の慰謝料

離婚
離婚慰謝料の請求

この度離婚をすることになりました。
原因は結婚して五年経つのですが、四年前に子供が産まれてから妻は県外の実家に入り浸り、四年間私とは別居状態です。妻の言い分としては、①私の稼ぎが足りないので実家で妻と子供たちの分を親に出してもらって補填している、②県外で子供を預けられる人もいないため働けない、とのことです。
しかし、二重生活で生活費等も余計に掛かりますし、実家に帰っていますが子育てが大変といって妻は一度も働いていません。妻と子供は、妻の両親と大阪や東京の遊園地など良く遊びに行っています。私は生活費兼食費として1日千円をもらっているだけです。そのような状況の中で、親戚の集まりの場などでは妻の母親などが、子供がお父さんには懐かず、祖母によく懐いているなど、周りの方に話しており、一緒に生活をしたく何度も伝えましたが拒否されています。自分がATMのように感じてしまい、このまま結婚生活を続けられる気がしなくなりました。
結婚当初から、仕事は変わっておらず同じ場所に住んでおり転勤等もしていません。私の年収は総収入で450万ほどです。
離婚の話し合いの中で、稼ぎが少ないなどと常に言っていたのに養育費等は相場よりも非常に高い金額を主張しており、財産もこっそりと口座から降ろされており、妻を意地汚く感じてしまい嫌気がさしました。
離婚できるのであれば、お金のことはどうでも良いとも思っていたのですが、私自身の生活費の補填としてキャッシングを利用しており、財産分与で返済しようと考えていたのですが妻が口座からお金を抜いており返済に回せなさそうなため、同居義務違反の慰謝料が取れたらと考えているのですが、可能でしょうか?

相談者(ID:12558)さん

2019年11月11日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

奥様はひどいですね。 同居・協力・扶助の義務に反していることは明らかです。 >同居義務...

奥様はひどいですね。
同居・協力・扶助の義務に反していることは明らかです。

>同居義務違反の慰謝料が取れたらと考えているのですが、可能でしょうか?
慰謝料の支払が認められるかどうかは率直に申し上げて分かりません。
むしろ、裁判所には「 同居・協力・扶助の義務」は確かに民法において、夫婦の互いの義務として規定されてはいるけれども、その内容は抽象的で漠然としたもので、どのような場合に義務違反があるとされるのか、どうすれば義務違反の責任を問われずに済むのか、全く判然としないものであるから、「同居・協力・扶助の義務」は訓示的な規定でしかなく、慰謝料請求の根拠となるような法的な義務という位置づけをすることはできないなどと言われて否定されてしまう可能性の方が高いように思います。
とはいえ、確かに、お子様が生まれて以後の奥様の対応はあまりにひどく、このような対応のために夫婦関係が破綻したにもかかわらず、何も責任が問われないなどというのは理不尽であることは間違いありません。
あなたとしては、裁判所がどのような意見であろうと、強行に慰謝料の請求をしても全くバチは当たりませんし当然だと思います。

ただ現実的にはむしろ、「財産もこっそりと口座から降ろされて」しまっていることを指摘し、財産分与として分与すべき金額以上の預貯金がおろされているようであれば、その返還を求めるべきでしょう。
その方がよほど裁判所に認められやすいと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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