血縁関係がない場合の養育費

離婚
養育費

娘と父親とは、血縁関係がありません。
養育費は貰えないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年03月12日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

おそらく、養育費は請求できません。法律論は、以下のとおりです。 BがAの法律上の親であれ...

おそらく、養育費は請求できません。法律論は、以下のとおりです。

BがAの法律上の親であれば、A(またはA(未成年)の監護親)は、Bに対して、養育費を請求できます。
法律上の親子関係が成立するのは、
1) 嫡出親子関係。Aの母とBが婚姻中の懐胎であれば、原則として、嫡出推定(=BがAの父という推定)が働きます。嫡出否認期間(BがAの出生を知ってから1年間)を過ぎると、万一、AB間に血縁関係がない場合でも、Aに嫡出推定が働く条件下にあれば、AB間の親子関係は否定できません。
2) 養親子関係。養子縁組が継続している限り、法律上の親子関係があります。
3) 非嫡出親子関係。母子関係は、分娩の事実により、父子関係は、認知により成立します。血縁関係のない場合、認知は無効となります。
以上、血縁関係がなくても、法律上の親子関係が成立し、養育費を請求できる場合(嫡出推定の働く嫡出子、養親子関係)があります。また、事実上の養親子関係が成立している場合、子どもは、親に養育費を請求できるでしょう。
この質問が、再婚相手(夫)と離婚した場合の、連れ子の養育費についてのものと仮定します。その場合、離婚後、連れ子と離婚した夫との事実上の養親子関係が終了(原則として、両者の別居により終了すると解される)していれば、養育費は請求できないでしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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