調停について

離婚
離婚の回避

離婚調停を旦那より嫌いだから。との理由で申し立てられました。
私は離婚したくありません。

詳しい話を何件か他の弁護士に相談した所、離婚理由が当てはまらない。と言われました。(不倫、居場所が分からない、婚姻しがたい理由などに当てはまらないと言われました)

1.この場合、調停では離婚理由が当てはまらない。から、離婚は取り下げですか?
それとも、不成立で終わりますか?

2.不成立になればその後は裁判だと思いますが、離婚理由が無いので離婚請求は棄却になると思います。離婚棄却が旦那が面白くなく旦那が出て行った場合、有責配偶者になりますか?

そしたら、旦那からしたら益々、離婚出来ないと思いますが…

宜しくお願いします

相談者(ID:8121)さん

2019年10月29日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
篠﨑 直樹
弁護士(土浦篠崎法律事務所)

詳しい事情はわからないので,多分に一般的な話を含んだ回答になってしまうことはご容赦ください。 ...

詳しい事情はわからないので,多分に一般的な話を含んだ回答になってしまうことはご容赦ください。
1 質問1について
 まず,民法770条では裁判上の離婚が認められる事由として,1配偶者の不貞行為,2悪意の遺棄、3三年以上の生死不明4配偶者の強度の精神病に加え,5その他婚姻を継続し難い重大な事由が存在する場合の5つを挙げています。別居期間が長期に及ぶなどといった事情もなく,単に嫌いになったというだけでは、1から5のいずれにも該当しないと考えられます。
ただ,上記のような事情がないからといって,必ずしも調停ができないというわけではありません。あくまで民法770条は、「裁判」で離婚が認められる場合を定めているだけであって、他に話合いで離婚をすることも可能だからです。「調停」は、「裁判」のように離婚を命じるものではなく、あくまで裁判所が間にはいって当事者間が離婚をするかどうか話合う機会を設けるものです。断定的なことは言えないですが、旦那としては,「裁判」で離婚を命じてもらうことは難しいかもしれないが、話合いにより、離婚をしてもらおうと考え,「調停」を起こしたのかもしれません。
ただ、「調停」は話し合いにより離婚するかどうか決める手続ですので、あなたが旦那や裁判所からの提案に合意しない限り、調停が成立することはありません。
 したがって、回答としては、裁判上の離婚事由がないことを理由に調停が取り下げられることはないですが、あなたが離婚に応じない限り、不成立となります。
2 質問2について
 あなたが離婚に応じず、調停が不成立となった場合、旦那がなお離婚を望むのであれば、ご指摘のとおり旦那は離婚訴訟を起こすことが考えられます。この場合、話合いではなく(裁判中に和解ということもありますが)、裁判で離婚を命じてもらうわけですから、先に挙げた1から5の事情が必要になり、仮に上記のような事情が認められない場合には,請求棄却となります。
 逆に,上記のような離婚事由が認められるとしても,仮に旦那が離婚事由を作出したことに責任がある者(これを「有責配偶者」といいます。)である場合には,原則として請求棄却となります。
 ただ,詳細は省きますが,有責配偶者が離婚訴訟も起こした場合であっても,夫婦関係が回復不可能な程度に破綻しているような場合には例外的にその請求が認められることはご注意ください。
 本件で旦那が有責配偶者を言えるかは断定しきれないのが正直なところです。というのも,有責配偶者というためには上記の1から5の離婚事由が存在していることが前提だからです。先にも述べた通り,旦那が単に嫌いだから離婚を請求しているだけでは,離婚事由はないと考えられますし,また、仮に5他に婚姻を継続し難い重大な事情があり,離婚事由があると旦那が考えているととしてもその中身が明らかにならないと旦那が有責配偶者とは判断しかねるところです。今後,調停の場で,旦那はなぜ離婚しようという考えに至ったのか詳細に述べていくことになるだろうと思います。
 こちら側としても,今後に備え,離婚調停に至った旦那の考えを把握しておく必要はあるように思います。

 

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