養育費支払い義務

離婚
養育費

実子が婚姻関係でない女性を妊娠させたとして、実夫に養育費の支払い能力がないとし、養育費の請求を義祖父に対し調停の申し立てがありました。
実際に息子は成人したばかりで、定職に就けず未だ生活能力がありません。
何とか生活出来るようにサポートはしています。
実際に祖父母が生活扶助の支払いをするとなると、こちらにもまだ未就学の兄弟もおり支払うのが厳しい状況です。
ただ年収は相応にあるので、支払い義務請求をされるのは明らかだと思います。
祖父母の立場からすると今後、息子が支払い能力が持てるよう全力で支援し、息子自身が養育費を支払えるようにして行きたいと考えています。
支払い能力がない間は、祖父母が連帯保証人として代わりに支払うという提案を持ちかけようと思っています。
この提案をすることは実際には難しいでしょうか。

相談者(ID:11597)さん

2019年10月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

ご質問の件ですが、あくまで養育費の支払い義務はお子さんにあるので、祖父が負うということにはなら...

ご質問の件ですが、あくまで養育費の支払い義務はお子さんにあるので、祖父が負うということにはならず、祖父の年収を基準に養育費を決めるということにはならないと思います。
調停はあくまで話し合いなので、どのような提案をすることも自由にできますので、ご質問の内容のご提案をすることはできます。
相手が応じるかどうかは別問題ですが。
将来どの程度の収入をお子様が得られる見込みが高いかを現時点で予測するのは難しいと思いますが、慎重に金額は決めるべきです。
宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
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