有責配偶者からの離婚
私は、結婚10年目、小学生の子ども二人をもつ父親です。
一年ほど前から同じ会社の女性と不倫をしており、最近妻にその事実を知られました。
そこで、私は不倫を認め、離婚してほしい旨を妻に伝え、離婚を試みましたが、妻は「子どものこともあるから離婚はできない。これ以上離婚の話をすれば、会社に不倫のことをばらす」と言い、話し合いをしたくてもできない状態です。
もちろん、私に非があるため、慰謝料や養育費は可能な限り妻の希望に沿った額を払おうと考えていますが、前述したとおり、妻が話し合いに応じないため、今後どのように離婚を進めていけばいいのか分かりません。
つきましては、①今後どのように話し合いを進めれば良いか、②話し合いよりも、家庭内別居や別居などの行動をとるべきか③弁護士や家庭裁判所を利用すべきか、その他アドバイスがごさいましたらご教示いただければ、幸いです。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:11549)さん
弁護士の回答一覧
本当にどのような条件を提示しても離婚を考えてもらえないのでしょうか。 もし本当にそうなのであ...
もし本当にそうなのであれば、残念ながらもはや話し合いをすることは時間の無駄ですし、弁護士を利用しても弁護士費用の無駄になります。家庭裁判所を利用しても却って落胆するだけの結果に終わります。
しかし、お子様が高校生くらいになって別居期間も10年前後になれば、奥様が経済的に困窮しないような金銭的配慮をすれば離婚が認められるようになりますので、今できることは直ちに別居をすることです。
とりあえず別居をすれば、奥様の方からいつまでもこんな状態が続くようでは離婚しないと言っていても全く意味がないと諦めて、奥様の方から離婚してもよいと申出が来ることもあり得ます。それを期待して待ってみるというわけです。
ただ家庭内別居では駄目です。裁判所は家庭内別居を別居として認めませんので、奥様から離婚の申出がされない限りは、家庭内別居をしているだけでは何年たっても離婚はできません。
また別居に際しては、婚姻費用は支払い続けるようにしてください。弁護士回答の続きを読む
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①今後どのように話し合いを進めれば良いか → 有利な経済的条件を提示して協議離婚に応じる...
→ 有利な経済的条件を提示して協議離婚に応じるように説得することになります。
②話し合いよりも、家庭内別居や別居などの行動をとるべきか
→ 交際相手との再婚を前提とするならば、別居は必須です。
③弁護士や家庭裁判所を利用すべきか、その他アドバイスがごさいましたらご教示いただければ、幸いです。
→ 経験豊富な弁護士に依頼して下さい。弁護士回答の続きを読む
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