有責配偶者からの離婚調停

離婚
離婚調停

旦那の言葉によりショックを受けて心療内科に通い適応障害、うつ状態、パニック障害になりました。薬服薬中。食事も取れず実母を頼り病院に行きました。点滴を受けて来ました。
何故実母を頼ったか?と言うと、私が、旦那に助けて、病院連れて行ってと頼んでも、旦那より、離婚するから、俺には関係ない。夫婦関係は終わってるから。さようなら。と言われて、益々、私はショックを受けて、今は心療内科の先生から旦那が落ち着くまで距離を取った方がいい。と言われて実家にいます。療養中で旦那も知ってます。なのに最近、旦那の話が一方的に変わり調停を起こす。と言われました。私は結婚26年、今まで夫婦として助け合いをしてきた。将来の話もしていた点から(旅行や、孫の話)、離婚したくありません。聞きたい事は、

1.こう言う時は旦那が有責配偶者になりませんか?


2.私の診断は今は、うつ状態なので決断などの話はやめた方がいい。と言われました。
なので、私が、調停をお願いしたら弁護士さんは受けてもらえますか?

別居期間長くなると離婚が認められてしまうので私の望みは旦那がきちんと協力してくれ同居を望んでるので今回、質問しました。



宜しくお願いします

相談者(ID:8121)さん

2019年10月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1.こう言う時は旦那が有責配偶者になりませんか? もちろんご主人が有責配偶者となります。 ...

1.こう言う時は旦那が有責配偶者になりませんか?
もちろんご主人が有責配偶者となります。

>別居期間長くなると離婚が認められてしまうので私の望みは旦那がきちんと協力してくれ同居を望んでるので
これは難しいでしょう。
個人的意見ですが、ご主人のようなモラハラをするような人とは、早く見切りをつけて、慰謝料を請求してよりよい条件で離婚した方がよろしいかと思います。

>2 私が、調停をお願いしたら弁護士さんは受けてもらえますか?
もちろんです。これが弁護士の仕事なのですから。

ただ、いかに有利な条件で離婚することができるかというのがご依頼の趣旨であれば、どの弁護士でもお引き受けしてもらえますが、ご主人との関係を修復して同居をし、夫婦としての協力関係も維持できるようにまで持って行くというご希望であるならば、法律の理屈でできることではありませんし、「残念ではありますが、ご希望に添うことはできません」として、ご依頼を断る弁護士も少なくないでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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