不貞に関するプライベートの侵害

離婚
不倫・不貞行為

主人が不貞を行い相手も会社の女だった事が解っています。更なる情報を集める為会社の人に仕事だったのか違うのか確認すると言うとプライベートの侵害で訴えると言われました。こちらには知る権利があります。プライベートの侵害にあたりますか?

相談者(ID:11109)さん

2019年10月17日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

プライヴァシーの侵害にはなり得るかもしれませんが、それ以上にあなたは妻として、ご主人の不貞がど...

プライヴァシーの侵害にはなり得るかもしれませんが、それ以上にあなたは妻として、ご主人の不貞がどのようなものであったのか具体的な状況を知るべき地位にありますので、プライヴァシーの侵害としての違法性はないものとして取り扱われるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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