養育費

離婚
養育費

おはようございます。
ご相談ですが、養育費が7月から滞ってしまったため、裁判所を通して相手の給料の差押え手続きを行いました。9月初めに送達され、相手にも9月中旬には送達されています。25日が給料日だったのですが、今月分は本人に全額支払いました、と言われました。対応が全て女性の事務の方で、内容をいまいち理解されていません。
9月分として、会社の方から払って頂くことはできるのでしょうか?

相談者(ID:10124)さん

2019年09月30日

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ご質問に回答いたします。 1 相手の勤務先の支払い義務について 差押えの効力は、裁判所...

ご質問に回答いたします。

1 相手の勤務先の支払い義務について
差押えの効力は、裁判所からの送達が第三債務者(相手の勤務先)に届いたときに生じます(民事執行法145条3項)。
そして、差押えの効力が生じると、そののちに相手の勤務先が相手に支払うことは禁止されます。
そのため、裁判所からの送達が9月分の給料の支払い前であれば、これ以後に相手の勤務先が相手に給料を支払っていたとしても、相手の勤務先はあなたに対して支払い義務があります。

2 今後の流れ
改めて相手の勤務先に連絡し、上記を説明して支払いを求めることができますし、どうしても支払いに応じなければ、取立訴訟を提起することも可能です。

3 参考
なお、相手の勤務先は、いったん、相手とあなたとの両方に支払うことになります。
これについては、相手の勤務先と相手との間で清算すべき問題とされています。

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