離婚での財産分与
夫48歳、私47歳です。
共働きで基本お財布は別にしていますが、住宅ローンとマンション管理費は夫、食費と光熱費と固定資産税は私という感じで支払いをしてきました。
最近、夫が病気になり一時的に収入がなく私の収入だけでは足りないため、夫負担分は貯金(私の収入から貯金していたものです)を切りくずして生活しています。
住宅ローンや公的保険料の支払いなら仕方なく思いますが、浪費家の夫のカードの支払い、高額ではありませんがキャッシングの支払いなどもあります。
今まで、お金の使い方について私からあれこれ言うこともありましたが、喧嘩になりイヤな思いをしてきました。
夫が復職したとしても、この先も同じことの繰り返しになりそうなので今回のこのタイミングで離婚を考えています。
その際、マンションを売却し得た利益、今ある預貯金はどのように財産分与になるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
恐縮ですけれども、ご相談のような事情で離婚を申し入れること自体が難しいかと思います。もちろんご...
離婚に向けた話が進展するとして財産分与については、原則、離婚時または離婚に先立って別居生活を始めたときはそのときに存在する、夫婦の実質的共有財産を折半するのが原則です。
つまり預貯金は、それぞれの預金残高の2分の1ずつを分与することになりますし、マンションを売却して得た利益についても2分の1ずつ折半することになります。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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共働きで年齢差から給与は15万ほど手取りで差があるときもありましたが、家事は7〜8割型私が行っています。
元々同じ金...
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子供名義の積立て定期預金は、財産分与になるので使わないで下さい。
もし使ってしまった場合は、元の金額に戻して貰いますと言われました。
もし、使ってしまったらどうなりますか?
離婚を考えています。
均等に財産分与をする予定ですが、お金は妻が握っていますが妻が預金額を教えてくれません。
・協議でお互い、預金額を開示することは決めた。
・2/13までに開示する旨通達。難しいのであればその旨明記するように依頼したら、反応なし。...
ただいま離婚協中です。
数年前にマンションを購入し、現在ローンはありません。
名義は半々でしたが、主人が起業する際、贈与され今は私名義になっています。
そのマンションの財産分与ですが、
民法745号で夫婦間での約束事、契約はいつでも取り消しできる...
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