不倫、離婚 、慰謝料請求できるか
現在妊娠中、臨月です。
妊娠5ヶ月のころ、旦那と喧嘩をし
離婚だと言われています。
喧嘩の原因は、旦那の夜遊びなど
些細なことから喧嘩をし、私が
かっとなり離婚届のコピーを出したことです。
その後反省し、謝り、話し合いたいと
伝えましたが、旦那がでていき戻ってこず
4月に別居となりました。
戻ってきて欲しいとお願いしても
聞く耳を持たずです。
喧嘩のあとすぐ、旦那は生まれてくる
子供もいらない、家賃も払わない
離婚しかないと言い張っています。
そして、離婚の同意をするまえに
旦那の不倫が発覚しました。
相手は職場の女性で、旦那が既婚者だと
いうことも、子供が産まれてくることも
知っています。
しかし、不貞の写真などはなく、
知人の目撃情報や、旦那の職場の人からの
怪しかったという証言、
女の旦那と付き合っているという発言くらいです。
不貞については旦那は認めていませんが、
女性と不倫をしていることは
認めました。
義母にも話はしましたが、女性の問題が
出てきた途端逃げていき、4月以降
連絡もなしです。
別居中、生活費などはいっさい貰っておらず、
借りていたアパートも解約し引越さなければならず、
引越し、手続きなどすべてこちらが
1人でしました。
連絡はほとんどありません。
離婚については、産まれるまでは
同意できないといい、保留にしています。
離婚するなら調停で。。と話していますが
離婚のまえに旦那と不倫相手が許せません。
証拠が少なく、慰謝料請求は難しいとは
思いますが、この場合、精神的苦痛として
女性に慰謝料請求は可能でしょうか?
また、不倫を関係なく旦那に慰謝料請求は
できるのでしょうか?
体も1番辛いときにおこってしまい
精神的にも肉体的にもかなりやられました。
もともと共働きで、妊娠中も
フルタイムで出産予定日の1週間前まで
働きました。
離婚の原因はわたしにもあることは
わかっています。しかし、夫婦で頑張りたいと
何度つたえても、修復にむけての話し合いさえ
させてくれませんでした。
子供をみたら変わるかも、としばらく
様子を見ようと思っていた矢先の不倫発覚で
した。
産まれたら調停、手続きと進めていく予定ですが
どこまで旦那に請求できますか?
相談者(ID:8436)さん
弁護士の回答一覧
確かに、不倫の証拠は薄弱ではあります。一応、ご主人は不倫については認めたとのことですし、相手の...
知人の目撃証言や職場の方の証言もあってその意味では心強いのですが、日本人の国民性として、「応援しているよ。」、「必要なら証言するよ」などと心強いことを話してくれていたにもかかわらず、いざ本当に「裁判所での証言をしてほしい。」と真面目に依頼すると、途端に尻込みしてしまって、「それは勘弁してほしい」となってしまいがちで、当てにはできないのです。
その意味では、いろいろと不安にお感じになることは当然です。
できることなら、調査会社に調査を依頼して、さらなる具体的な証拠の収集に努めることをお勧めします。
ですが、よくよく考えてみると、喧嘩の際に離婚届で用紙のコピーを出すなどしたために家を出て行かれてしまったとのことですが、その後、いかに謝っても聞く耳を持たない、家に戻ってこないというのは、実に不自然な話だと思います。
結局、実は女性がいたということで、結局、ご主人にとっては、家を出るための、格好の大義名分ができた、渡りに船という状況であったことがわかり説明がついているのです。
ですので、仮にご主人や相手女性がスタンスを変えて不倫の事実を否認するに転じたとしても、それに臆することなく主張を続ければ裁判所にもわかってもらえるものと思います。
もちろん正式に離婚する前の生活費として婚姻費用の分担も求めることができますし(離婚のための調停としてはお駒が生まれてから申し立てるのでよろしいかと思いますが、婚姻費用の分担についてはそれに先立って申し立てるということも考えられます。)、離婚が決まった後の養育費についても請求することができます。
ですので、あまりお一人で悩まずに、法律事務所にご相談して、離婚等の案件処理のご依頼をされればよろしいかと存じます。
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