別居

離婚
養育費

些細な事で夫が怒り 勝手に家を出ていきました。
生活費はかなり減額されて振り込まれていますが今回長男が留学から帰国し 新たに下宿準備をしていたところ 長男の生活費・学費すべて 払わないと言い出しました。
留学前(別居前) 長男には学費とは別に13万の仕送りをしていました。(私達の生活費とは別に夫が支払う)
別居中の婚姻費用としてどのくらいの金額が請求できるのでしょうか?
また 離婚となった場合 夫は悪意の遺棄に該当し慰謝料は貰えるのでしょうか?
モラハラでは 慰謝料はどのくらいもらえるのでしょうか?
養育費は 2人分もらえますか?金額は?
夫は会社経営者で 年収3000万 私はパート収入で103万
子供は2人 長男21歳 他県の大学進学(海外留学していたため1年留年)
      長女16歳 公立高校2年 (卒業後 私立大学進学希望)
マンションのローン17万     

相談者(ID:)さん

2013年09月01日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

婚姻費用については最終的には裁判所の判断になりますが、調停では、まずは話し合いで、ということで...

婚姻費用については最終的には裁判所の判断になりますが、調停では、まずは話し合いで、ということで進められます。婚姻費用分担の調停を申し立て、裁判所の関与のもとで解決するのがいいと思います。離婚関係では、おそらく直ちには悪意の遺棄との認定にはならないと思いますが、双方で離婚自体に争いがないということであれば法的な離婚原因は重要ではなくなります。ただし慰藉料との関係では経緯は重要ですが。金銭的な清算も基本的には話し合いで解決できるかですが、同じく調停の場で、また弁護士に依頼して、ということをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚が成立していない場合、婚姻費用(生活費)を請求できます。離婚成立後は、養育費の請求になりま...

離婚が成立していない場合、婚姻費用(生活費)を請求できます。離婚成立後は、養育費の請求になります。
ご相談内容の年収を前提に家裁実務では、婚姻費用は、月額40万円前後です。学費、住宅ローンは、月額婚費とは別に請求できます。
養育費の場合、法律上は、未成年者の分しか請求できません。したがって、裁判をすると、養育費は、月額26~27万円となります。
ただし、離婚協議や調停の場合は、大学生のお子さんについても、養育費を請求するのが通常です。その場合、養育費は、月額34万円前後になります。
次に、慰謝料関係ですが、本件は、法律上の「悪意の遺棄」には該当しないでしょう。モラハラの慰謝料は、具体的な内容次第です。慰謝料に値するモラハラであるとして、離婚裁判では、離婚慰謝料の相場は、100~300万円です。300万円を超えることは稀です。ただし、離婚協議や離婚調停の場合、数百万円~1000万円の慰謝料も決して珍しくありません。
なお、「些細なことで怒り、出て行った」とあります。詳しい内容が不明なので、判断がつきませんが、家を出る理由が弱い場合、女性関係を疑ってみるのが一般的です。
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大貫 憲介
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ここ様 婚姻費用は、家庭裁判所で一般的に用いられる算定表によれば34万円〜36万円がもら...

ここ様

婚姻費用は、家庭裁判所で一般的に用いられる算定表によれば34万円〜36万円がもらえることとなります(厳密な計算式によれば、より高額をもらえる場合もあります)。
生活費を支給しているため、別居が悪意の遺棄にあたるかは微妙ですが、モラハラの程度によっては数百万円の慰謝料も可能だと考えます。
養育費については、息子さんの大学卒業まで認めてもらう余地はあります。
養育費は、お嬢さま一人分でも算定表によれば22万円〜24万円をもらえることとなります。お子様二人分の養育費が認められれば、32万円〜34万円をもらえる場合もあります。
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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)
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