離婚したくない側の離婚調停

離婚
離婚調停

夫は6年前に県外に単身赴任をし、私に相談もなしに1年8ヶ月前に突然会社を辞め、その単身赴任先で飲食店を経営しました。その後1年ももたずに大きな借金を出し、店をたたみました。失敗したら離婚することを約束したにもかかわらず、何が何でも離婚しないと言い張ります。理由は子供のためと言います。しかし、子供を可愛がっている様子もなく、長年別居していてもほとんど帰って来ず、子供とも電話などの連絡もとってもいません。
1年前から私は離婚をしたいと言っており、私は調停を起こしました。2回の調停後、夫が住所をこちらの地元(ただし別居)にうつしたため、一旦取り下げとなりました。新たに地元の家裁に申立てようとしたところ、夫のほうから申し立てることを言ってきました。
私は裁判も踏まえた上で、再度申し立てしようと思っていましたが、離婚したくない側の夫が申立人となった場合、調停不成立後の裁判を起こすのは、申立人しか裁判の申請はできないのでしょうか?相手方である私が裁判を起こせるのでしょうか?

相談者(ID:8217)さん

2019年08月28日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

普通、考えても、もし相手方になった立場では離婚訴訟を提起できないとすると、結論が不調になると分...

普通、考えても、もし相手方になった立場では離婚訴訟を提起できないとすると、結論が不調になると分かり切っているのに、敢えて、もう一度、改めて自分が申立人となって離婚調停を申し立てなければならないということになります。
それでも、家庭裁判所は調停が申し立てられた以上、改めて調停委員を選任して調停を開くということになります。
このような二度手間は誰にとっても何の意味もありません。
ですので、相手方となっていたあなたから訴訟を提起することも可能です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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