貸金と養育費の請求について

離婚
養育費

元夫と離婚し、二人の子供を育てています。平成27年に元夫と公正証書を公証人役場で作成し、月々10万円(二人分)の養育費を支払う約束をしていますが、一度も払ってくれたことがありません。また、婚姻中に夫に貸した借金合計2,977万円を返済してもらうことも公正証書に明記されていますが、これも支払われていません。弁済期の約定が平成45年となっていますが、この時まで一切しはらわなくてよい、という意味でしょうか?
再三の催促にも応じず、就職もしていないようなので払えないのかもしれませんが、元夫の実家は大きな会社を経営しており、元夫は現在でもその会社役員となっているはずです。その役員報酬について、元夫に聞いても知らないと言い張ります。元夫の実家に問い合わせても、知らん顔をしています。しかし、元夫は実家近くの銀行に口座をいくつか持っており、そこにはそれなりの貯金があるはずなのです。このような場合、強制執行はできないものでしょうか。元夫は仕事がないといいつつ、新しい車に買いかえて乗り回しています。彼の実家はとても裕福で会社(地元では有名な老舗の会社です)の経営もかなり順調であるように見えます。どのような対処するのが一番よいでしょうか。アドバイスをお願いいたします。

相談者(ID:8559)さん

2019年08月26日

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ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

公正証書の記載の内容にもよりますが,強制執行できる形で作成をしている場合, 相手方が養育費を...

公正証書の記載の内容にもよりますが,強制執行できる形で作成をしている場合,
相手方が養育費を支払わないのであれば,直ちに強制執行が可能です。
相手方に財産がない場合には,何も回収できないという場合もありますが,銀行口座を把握しそこに預金が入っている可能性があるのであれば,
そこを対象に強制執行をすることができます。

貸金の返済については,平成45年に一括で弁済というような約束をしている場合,そこまで請求できませんが,
分割払いなどにしている場合,支払いを怠った際に期限の利益を喪失,すなわち全額直ちに請求できる,というような文言も入っているのではないでしょうか。

そもそも強制執行可能な公正証書となっているのか,また強制執行が可能な財産がありうるのかなど,
詳しいお話を聞かなければわからない部分もあるため,一度弁護士に相談することをお勧めします。
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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