DVとモラハラを繰り返す主人

離婚
DV・モラハラ

普段から些細な事で怒り易く、例、携帯でゲームをしていて。通信の不具合で、動作が止まったりすると携帯を殴ったり、投げたり、話をしてて、自分が気に入らない事があると、物を投げてきたり、先日は、借りたDVDを返して来ていいか確認して、返しに行き
家に戻ると、何で勝手に返したんだと
一時間位、怒鳴られた後に髪の毛を思い切り捕まれ引っ張られました。散歩に出ると言い、交番に相談しに行きました。(主人は躁鬱病持ち)
刑事事件として扱うかは、私次第と言われました。離婚に踏み切れない理由は、彼が癌である事と無免許運転で在宅起訴されている状況だとも話しました。
警察の方は、ご病状の事も踏まえて、
奥さんが支えてあげるのも必要かもと
言われました。(主人が、無免許だった事は知りませんでした。)後は、虚言癖もあります。主人にイニシアチブを持たれて、家賃滞納、携帯も未払いで止められました。主人が、言うには
配偶者の有無で、罪状の内容が変わる(軽減される場合がある)と聞きました。離婚、もしくは別居するにあたって、裁判が終わってから動いた方が良いのか、タイミングが分かりかねます。今後、どう動いたらいいのか、ご回答頂きたいです。宜しくお願い致します。

相談者(ID:7818)さん

2019年08月12日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

無免許運転をしていたという事実は配偶者の有無で変わるわけではありません。 それに独身者だと重...

無免許運転をしていたという事実は配偶者の有無で変わるわけではありません。
それに独身者だと重く処罰されるが、既婚者だと軽くなるなどということもありません。もしそんなことがあるのだとしたら、独身者差別で憲法違反の裁判だということになってしまいます。

情状の面では、確かに監督者がいれば再犯の畏れは乏しいだろうと考えられて情状がよくなるということはあります。しかし恐縮ですがあなたもご主人の切れやすい性格とDVに悩まされているわけで、ときにはご主人を厳しく叱責するなどしてご主人の生活を管理監督できる立場にはないことは明らかだと思います。離婚などしないでいた方が情状面で有利であるなどということにはなりません。
むしろ情状面では離婚することにした方が、法律上の罰を受ける以前に私生活上、不利益を受けた、俗にいう「社会的制裁を受けた」として、刑が軽くなるということもあり得ます。

離婚するかどうかを判断するについて、裁判中であることは考える必要はありません。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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