婚姻費用請求

離婚
婚姻費用分担請求

夫とは婚姻期間21年、11歳と15歳の息子がおり、戸建て自宅に同居しています。
が、昨年の3月から急に生活費を止められ、理由は「家事をしていないから」と言われてました。
炊事洗濯、育児、学校関連等に夫は一切関与してきませんでしたが、片付けができていないのが不満であり、それができないなら私に生活費を支払う義務はない、と言っています。
自宅ローンを彼が払っており、それで十分生活費は払っているという主張です。

生活費を止められて以来、彼は寝室と風呂トイレのみを使い、リビングやキッチンは使わず、洗濯をためて自分の分だけ自分でやっているため、「妻の世話には一切なっていないから生活費を支払う義務はない」とも話しています。

私は致し方なく、子供名義の預金を切り崩し、自分もパートをして生活をなんとかやりくりしていましたが、子供の学費等もあり限界ですし、今までに何度も生活費を支払うように話していますが、彼の主張は変わりません。

婚姻費用の請求は知っていましたが、まだ同じ家に住んでいて、請求をしたら仕返しが怖くてしてきませんでした。
今回、請求をしたいのですが、昨年3月まで遡ることは可能でしょうか?
3月が無理であったとしても、今までに何度も生活費を支払うように話したりメールをしていますが(録音もあります)、遡ることは無理でしょうか?

宜しくお願い致します。

相談者(ID:7792)さん

2019年08月07日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

生活費を支払ってもらえず,大変お困りかと思います。 ご主人は住宅ローンを支払って満足している...

生活費を支払ってもらえず,大変お困りかと思います。
ご主人は住宅ローンを支払って満足しているようですが,自分の借金を返しているだけで,
生活費の支払いと言えるものではありませんね。

できるだけ遡って支払ってもらいたいとのお気持ちはわかりますが,婚姻費用分担の調停を申し立てた場合,
多くのケースでは調停を申し立てた月までしか遡って清算されないケースが多いです。
それ以前に遡って支払わせるためには,生活費を明確に請求していたことを立証する必要があり,
それでもご主人が支払いに応じない場合には,調停を不成立にし,その後行われる審判で,
裁判官にも認めてもらう必要があるため,どの程度の証拠があるのか次第で結論は変わってくるでしょう。

少なくとも調停を申し立てた月まではほぼ支払いを受けられることになりますので,
少しでも早く手続されることをお勧めいたします。
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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