離婚
調停中ですが、別居してか4ヶ月ぐらいですが生活費請求されました。。4ヶ月前からの生活費請求されるのでしょうか。
妻、成人の子が二人、仕事して
社会保険もあります。請求は三人分ですか。
私も、賃貸マンションに住んでいます。
払えないときは、財産分与の時に、加算するって事ってできるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
婚姻費用の請求をされたのが、別居後、4か月経過した後なのであれば、請求される以前の期間について...
ただ話し合いをしている間に、初めて請求されてから数か月経過してしまうと、その数か月分は遡って支払わなければならなくなります。
未払婚姻費用をため込むと却って支払っていくのが大変になりますので、話がまとまる前であっても、とりあえず暫定的にご自身の納得できる範囲、支払える範囲の婚姻費用の支払いはしておいた方がよろしいかと思います。
また、そのような支払える範囲で婚姻費用の支払いをしておけば、奥様側の要求も強硬なものではなくなり、現実的な範囲での柔軟なものになることもあるのです。
>妻、成人の子が二人、仕事して社会保険もあります。請求は三人分ですか。
いえ、お子様方がすでに経済的に自立しているならば奥様の分のみで大丈夫です。
>払えないときは、財産分与の時に、加算するって事ってできるのでしょうか。
本来、婚姻費用は当面の生活費の援助ですから、後になって精算すればよいというものではありません。
原則としてできるだけ早く支払っていくべきです。
しかしもちろん、奥様の方が後で精算するのでもよいと言ってもらえるならば、それも可能です。
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